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更新日:2025年5月21日

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静岡市養育費取決め支援補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、ひとり親家庭の児童に係る養育費の取決めがなされていない状況の改善を図り、養育費確保に繋がる枠組みを整えるため、取決め内容の債務名義化にかかる費用に対し、予算の範囲内において静岡市養育費取決め支援補助金(以下、「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、静岡市補助金交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)児童 二十歳に満たない者をいう。

(2)養育費 経済的・社会的に自立していない子が自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費等をいう。

(3)公正証書等 養育費の取決めの内容が記載された公正証書(強制執行認諾約款のあるもの)、調停調書、審判書、判決書、又は和解調書等をいう。

(4)養育費の取決めが確定した日 公正証書作成日、又は家庭裁判所の調停成立日、審判確定日、判決確定日、若しくは和解成立日をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者で、市長が必要があると認めるものとする。

(1)現に静岡市に住所を有する者

(2)母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない女子又は男子のうち、養育費の取決めの対象となる児童の親権者で現に当該児童を扶養している者

(3)養育費の取決めに係る公正証書等を有する者

(4)過去にこの要綱の規定に基づく補助金の交付の決定を受けていない者

(5)過去に同一主旨の国、他の地方公共団体及び公共的団体の助成制度による財政的支援を受けていない、又は受ける見込みのない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は、養育費の取決めに要する費用のうち、次の各号に掲げる費用とする。

(1)公正証書(強制執行認諾約款のあるもの)による養育費の取決めに要する公証人手数料

(2)家庭裁判所の調停申立てや裁判等に要する収入印紙の購入代金及び戸籍抄本等の添付書類取得に係る費用、送達等に要する郵便切手代

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の合計額の10分の10に相当する額とし、5万円を上限に予算の範囲内で交付する。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、養育費の取決めが確定した日(令和7年4月1日以降の日に限る。)の属する月の翌月から6ヶ月以内に、静岡市養育費取決め支援補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、期限までに提出することができないやむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1)当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(ただし、発行日が申請書提出日から3か月以内のものに限る。)

(2)世帯全員の住民票の写し(ただし、発行日が申請書提出日から3か月以内のものに限る。)

(3)領収書その他申請者が補助対象経費を支出したことを証する書類で、次のアからエまでに掲げる事項が確認できるもの(郵便局又は官公署が発行する領収書及びレシートについては、イ及びウのみで足りるものとする。)

 ア 書類の名宛人が申請者の氏名であること

 イ 領収年月日

 ウ 領収金額

 エ 取引内容(但し書き)

(4)公正証書等の謄本、裁判所に調定等を申立てた場合においては、申立書の写し(受付印及び収入印紙貼付けが確認できるものに限る。)

(5)調査同意書及び暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、静岡市養育費取決支援補助金交付決定及び確定通知書(様式第3号)を、交付しない場合にあっては静岡市養育費取決支援補助金不交付決定(様式第4号)を当該申請者に対し通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)第10条第2項の規定により補助金の返還の命令を受けたにもかかわらず、当該補助金の全部又は一部を納付しないときは、市長は、規則第18条の規定に基づき、他の交付すべき補助金についてその交付を一時停止し、又は未納額との相殺をすること。

(2)補助金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならないこと。

(3)第11条に規定する調査に協力すること。

(4)第12条に規定する公表について承諾すること。

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める条件

(請求)

第9条 第7条に規定する静岡市養育費取決支援補助金交付決定及び確定通知書(様式第3号)の交付を受けた者は、速やかに請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、第7条の規定による交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定による交付決定の取消し及び補助金の返還の命令をしたときは、交付決定を受けた者に対し、静岡市養育費取決め支援補助金交付決定取消通知書及び返還命令書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付に関する調査)

第11条 市長は、補助金の交付について必要があると認めたときは、補助金の交付申請を行った者又は交付を受けた者に対し、報告又は必要な資料の閲覧を求めることができる。

(公表)

第12条 市長は、本補助金に係る効果検証及びその他第1条の趣旨を達成するために必要な事項を公表することができる。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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こども未来局こども家庭福祉課 

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