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ページID:9801
更新日:2025年2月5日
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静岡市ひとり親家庭交流事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、ひとり親家庭の福祉の増進を図るため、ひとり親家庭の交流、自立促進を図るための研修会等を実施する団体に対して、予算の範囲内においてひとり親家庭交流事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、静岡市内の母子家庭、父子家庭を構成員とし、ひとり親家庭の交流事業を実施する団体で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、ひとり親家庭の交流を図るための事業で、次に掲げるものとする。
(1)ひとり親家庭の親子を対象としたバス旅行事業
(2)ひとり親家庭の児童を対象としたレクリエーション事業
(3)ひとり親家庭の親の生活技術を向上させるための研修事業
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に必要な需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料の経費で市長が必要と認めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額の範囲内で市長が定める額とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、静岡市ひとり親家庭交流事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らして、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、静岡市ひとり親家庭交流事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1項から第3項までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。
(1)補助事業の運営に係る収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めて指示した事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 補助事業者は、第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ静岡市ひとり親家庭交流事業変更・中止・廃止申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、静岡市ひとり親家庭交流事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める日までに静岡市ひとり親家庭交流事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支決算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、静岡市ひとり親家庭交流事業費補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに静岡市ひとり親家庭交流事業費補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により概算払を請求するときは、静岡市ひとり親家庭交流事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(帳簿及び関係書類の整理・保管)
第15条 母子寡婦福祉会は、収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理するとともに、これらの帳簿及び書類を、補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。