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更新日:2025年5月23日
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静岡市こどもの権利擁護委員会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、こどもからの権利に関する相談を受けるとともに、権利侵害に対応することにより、こどもの権利を保障し、こどもの最善の利益を確保すること及び市内で発生した児童虐待の事例であって、当該児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けたもの(以下「重大事例」という。)の検証を行うことにより、同様の事例が再び発生することを未然に防止するための方策を検討することを目的として、静岡市こどもの権利擁護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1項第2号リに規定する児童の意見又は意向に関し、調査審議及び意見の具申を行うこと。
(2)市長が指定する重大事例の検証に関すること。
(3)前号の検証を踏まえて行う当該事例と同様の事例の再発防止のための方策の検討に関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)こどもの権利に関し優れた見識を有する者
(2)児童虐待の防止に関し優れた識見を有する者
(3)前2号に掲げる者のほか、市長が適当であると認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長は、委員会の会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、正当な理由なく委員としての活動に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、静岡市こども未来局こども家庭福祉課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。