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ページID:9832
更新日:2025年2月5日
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静岡市母子福祉資金貸付金等貸付審査会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、母子福祉資金貸付金及び父子福祉資金貸付金並びに寡婦福祉資金貸付金(以下「貸付金」という。)の適正な運用を図るため、静岡市母子福祉資金貸付金等貸付審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)貸付金の貸付基準に関すること。
(2)貸付金(住宅資金、事業開始資金及び事業継続資金に限る。)の貸付けの審査に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、貸付金の適正な運用について市長が必要があると認めた事項
(組織)
第3条 審査会は、別表に掲げる職にある者を委員として組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は子ども未来局子ども家庭課長の職にある委員を、副委員長は葵区役所葵福祉事務所子育て支援課長の職にある委員をもって充てる。
3 委員長は、審査会の会務を総理し、審査会の会議の議長となる。
4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第5条 審査会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査会は、必要があると認めるときは、審査会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、子ども未来局子ども家庭課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の議決を経て委員長が定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成21年3月4日から適用する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
子ども未来局子ども家庭課長 |
葵区役所葵福祉事務所子育て支援課長 |
駿河区役所駿河福祉事務所子育て支援課長 |
清水区役所清水福祉事務所子育て支援課長 |