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更新日:2024年5月2日

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静岡市不育症治療費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、次世代育成支援対策の一環として、不育症治療の経済的負担の軽減を図るため、不育症治療を受ける者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、母子保健医療対策総合支援事業実施要綱(令和5年6月30日付けこ成母第36号こども家庭庁成育局長通知。以下「国要綱」という。)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 ア健康保険法(大正11年法律第70号)

 イ船員保険法(昭和14年法律第73号)

 ウ私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 エ国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 オ地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 カ国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

キ高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(2)不育症治療 一般不育症検査等及び先進不育症検査をいう。

(3)一般不育症検査等 医療機関の医師の不育症又はそのおそれがあるとの診断に基づき、次に掲げる検査又は治療(医療保険各法の適用を受けるものに限る。)を実施することをいう。

ア子宮形態異常の検査又は外科手術治療

イ内分泌異常の検査又は投薬治療

ウ血栓を作りやすくする要因を調べる検査又はヘパリン療法

エアからウまでに掲げるもののほか、不育症の原因を特定するための検査又はその改善のための治療であって、医師が必要と判断したもの

(4)先進不育症検査 国要綱別添8の4に規定する検査をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)の一方であって、市長が必要があると認めるものをいう。

(1)夫婦の一方が、医療機関の医師に不育症又はそのおそれがあると診断されていること。

(2)前号の規定に該当する者が、医療保険各法に基づく被保険者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者であること。

(3)第7条の規定による申請の時点において、本人又はその配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が市内に住所を有すること。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(次条において「補助事業」という。)は、不育症治療を受ける事業であって、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要した医療費の自己負担額とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算出した額の合計額とする。

(1)一般不育症検査等に係る補助金の額 補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、一の夫婦につき年度に10万円を限度とする。

(2)先進不育症検査に係る補助金の額 補助対象経費の10分の7に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の範囲内において市長が定める額とし、一の夫婦につき1回の検査当たり1万円を限度とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、不育症治療費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)不育症治療受診等証明書(様式第2号)

(2)夫婦の戸籍全部事項証明書(謄本)。(外国籍を有する場合にあっては、婚姻をしていることを証する書類の写し)

(3)事実上婚姻関係と同様の事情にある場合にあっては事実婚に関する申立書(様式第3号)

(4)不育症治療を受診した医療機関が発行する領収証の写し

(5)不育症治療を受けた者の保険証の写し

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2前項の規定による申請は、補助金の交付を受けようとする治療の終了した日の属する年度内に行うものとする。ただし、1月から3月までの間に治療が終了した場合は翌年度の6月末までとする。

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を実施の上、補助金の交付を決定し、かつ、交付すべき補助金の額を確定したときは不育症治療費補助金交付決定兼確定通知書(様式第4号)により、補助金を交付しないこととしたときは不育症治療費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

2前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

3市長は、交付申請書を受け付けた日を基準とし、補助対象年度を判定するものとする。

(請求の手続)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定及び確定に係る通知を受けた者は、速やかに請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年度の補助事業の特例)

2平成28年度の補助事業については、第4条中(以下この項において「交付年度」という)の「前年度の2月1日から交付年度の」とあるのは、「の4月1日から」とする。

附則

(施行期日)

1この要綱は令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2この要綱による改正後の静岡市不育症治療費補助金交付要綱(以下「改正後要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に開始する不育症治療に係る補助金の交付について適用し、同日前に開始した不育症治療に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

3改正後要綱第7条第2項の規定は、令和4年2月1日以後に終了した不育症治療に係る補助金の交付の申請について適用し、同日前に終了した不育症治療に係る補助金の交付の申請については、なお従前の例による。

附則

(施行期日)

1この要綱は令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市不育症治療費補助金交付要綱の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

附則

(施行期日)

1この要綱は令和6年度の補助金から適用する。

(経過措置)

2この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市不育症治療費補助金交付要綱の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

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こども未来局こども家庭福祉課 

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