印刷
ページID:58624
更新日:2026年5月1日
ここから本文です。
静岡市政策アドバイザー設置要綱
(目的)
第1条 静岡市は、根拠と共感に基づく政策執行を推進していくため、専門的な立場からの助言及び提言を得ることを目的として、静岡市政策アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)社会経済の将来動向や最新の科学技術に関し優れた識見を有する者
(2)地方自治体の政策執行に関し優れた識見を有する者
(委嘱期間)
第3条 アドバイザーの委嘱期間は、3年とする。ただし、第5条の規定により当該期間の中途に解嘱された場合における後任のアドバイザーの委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
2 アドバイザーは、再委嘱されることができる。
(職務)
第4条 アドバイザーの職務は、次のとおりとする。
(1)根拠と共感に基づく政策執行のための各課懸案事項等への助言及び指導に関すること。
(2)政策立案力を備えた職員の育成に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために市長が必要があると認める事項
(解嘱)
第5条 市長は、心身の故障その他特別の理由があると認めるときは、アドバイザーを解嘱することができる。
(守秘義務)
第6条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(謝金)
第7条 市長は、アドバイザーに対し、毎年度予算の範囲内において謝金を支払うものとする。
(庶務)
第8条 アドバイザーに関する庶務は、総合政策局総合政策課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年3月6日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。