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ページID:9289
更新日:2025年2月7日
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静岡市社会の大きな力と知を活かした根拠と共感に基づく市政変革研究会設置要綱
(目的)
第1条 静岡市は、社会経済の将来動向や最新の科学技術に精通し広い視野を持つ外部有識者等から意見を求め、「社会の大きな力」と「世界の大きな知」を活かした社会課題の解決や新たな静岡市の価値・魅力の創造に繋げる共創の仕組みづくりを進めるため、静岡市社会の大きな力と知を活かした根拠と共感に基づく市政変革研究会(以下「研究会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 研究会は、本市の各種政策形成の促進に資するため、次に掲げる事項について、委員の意見を聴き、又は委員との意見交換を行うものとする。
(1)デジタル・トランスフォーメーション(DX)、グリーン・トランスフォーメーション(GX)、ブルー・トランスフォーメーション(BX)等の社会変革に関する基本的な考え方、将来動向に関すること。
(2)社会経済の将来動向や最新の科学技術を踏まえた本市の施策の方向性に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 研究会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)社会経済の将来動向や最新の科学技術に関し優れた識見を有する者
(2)地方自治体の政策執行に関し優れた識見を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 研究会に会長を置く。
2 会長は、市長が指名する。
3 会長は、研究会の会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、研究会に属する委員のうちから会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 研究会の会議は、会長が招集する。
2 研究会は、必要があると認めるときは、研究会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 研究会の庶務は、企画局企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年5月24日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この要綱の施行後最初に市長が委嘱する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。