印刷
ページID:9377
更新日:2025年2月10日
ここから本文です。
静岡市ふるさと応援寄附金等によるNPO等指定寄附事業審査会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、まちづくりに資する公益的な活動を行う団体の支援に要する審査を実施するため、静岡市ふるさと応援寄附金等によるNPO等指定寄附事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会の所管事項は、次のとおりとする。
(1)まちづくりに資する公益的な活動を行う団体が、ふるさと応援寄附金制度を活用して寄附金を募集する際の企画提案内容の審査に関すること。
(2)まちづくりに資する公益的な活動を行う団体が、ふるさと応援寄附金制度を活用して寄附金を募集する際の団体の審査に関すること。
(3)まちづくりに資する公益的な活動を行う団体が、ふるさと応援寄附金制度を活用して事業を実施する際の助言に関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、まちづくりに資する公益的な活動を行う団体の支援に要する審査の実施に関し、審査会が必要があると認める事項
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は市民局次長の職にある者を、副会長には市民局市民自治推進課長の職にある者を、委員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長は、審査会の会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会は、必要があると認めるときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、市民局市民自治推進課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
葵区役所地域総務課長 |
駿河区役所地域総務課長 |
清水区役所地域総務課長 |