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更新日:2025年2月10日

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静岡市市民活動促進会議設置要綱

(設置)

第1条 静岡市における市民活動の促進に関する施策について、積極的かつ総合的な視点に立って検討するため、静岡市市民活動促進会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項を検討する。

(1)市民活動の促進に関する総合的施策の企画立案に関すること。

(2)市民活動の促進に関する施策について、関係各局及び各機関の総合調整に関すること。

(3)前2号に掲げるもののほか、市民活動の促進に関すること。

(組織)

第3条 会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は市民局に関する事務を担任する副市長を、副会長は他の副市長をもって充てる。

3 委員は、各局長、各区長、上下水道局長、教育局長、各独立機関事務局長及び会計管理者の職にある者をもって充てる。

4 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(検討会)

第5条 第2条に規定する所管事務について調査研究し、関係各課等との連絡調整を行うため、会議の下部組織として検討会を置く。

2 検討会は、市民局に関する事務を担任する副市長が指名する職員をもって組織する。

3 検討会に座長を置き、市民局市民自治推進課長の職にある者をもって充てる。

4 座長は、検討会の会務を総理し、検討会の会議の議長となる。

5 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、検討会を組織する職員のうちからあらかじめ座長の指名する職員がその職務を代理する。

6 前条の規定は、検討会の会議に準用する。この場合において、同条中「会議」とあるのは「検討会の会議」と、「会長」とあるのは「座長」と読み替えるものとする。

(専門部会)

第6条 検討会が調査研究及び関係各課等との連絡調整を行うに当たり、座長が必要があると認めるときは、特定の課題に関する意見交換及び情報収集等を行うため、検討会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、市民局に関する事務を担任する副市長が指名する職員をもって組織する。

3 専門部会の議長は、座長が指名する者をもって充てる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、市民局市民自治推進課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

この要綱は、平成19年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年7月13日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年8月10日から施行する。

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市民局市民自治推進課 

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