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更新日:2025年2月6日
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静岡市消防局消防職員委員会運営要領
平成15年4月1日
消消第34-2号
消防局
各消防署
(趣旨)
第1条 この要領は、静岡市消防局消防職員委員会に関する規則(平成15年静岡市規則第249号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、静岡市消防局消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(委員の指名等)
第2条 規則第5条第1項に規定する委員の指名は、消防職員委員会委員指名書(様式第1号)を交付することにより行う。
2 消防局長(以下「局長」という。)は、委員の指名にあたり消防職員(以下「職員」という。)の推薦による場合を除き、あらかじめ所属長の意見を参考として聞くことができるものとする。
3 職員による委員の推薦は、規則第4条各号に掲げる組織の区分ごとに開催する全体会議において話合いにより決定する。
4 規則第5条第1項に規定する推薦は、委員推薦書(様式第2号)を局長に提出することにより行うものとする。
(意見取りまとめ者の指名等)
第3条 規則第7条第1項に規定する意見取りまとめ者の指名は、消防職員委員会意見取りまとめ者指名書(様式第3号)を交付することにより行う。
2 職員による意見取りまとめ者の推薦は、次の各号に掲げる組織の区分ごとに全体会議を開催し、当該各号に定める人数の推薦を話合いにより決定する。
(1)消防局 1人
(2)各消防署 1人
3 意見取りまとめ者は、任期中の人事異動に関わらず、静岡市消防局全体での指名と位置付けるものとする。
4 意見取りまとめ者が派遣等によりその職務を遂行できなくなった場合は、当該意見取りまとめ者を推薦した区分から新たに推薦するものとする。
5 規則第7条第1項に規定する推薦は、意見取りまとめ者推薦書(様式第4号)を局長に提出することにより行う。
(職員の意見の提出)
第4条 規則第8条に規定する意見の提出は、委員会開催日の30日前までに行わなければならない。
(委員会の開催通知等)
第5条 規則第9条第3項の規定による通知は、委員に対しては消防職員委員会開催通知書(様式第5号)、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対しては消防職員委員会提出意見取扱書(様式第6号)により行うものとする。
2 委員は、提出された意見について趣旨等の確認、又は意見に関する資料を必要とする場合は、消防局消防部消防総務課へ申し出るものとする。
(委員会の議事)
第6条 委員会の議事は委員長が主宰し、公平かつ円滑な審議に努め、委員はこれに協力するものとする。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めその説明又は意見を聞くことができるものとする。
(会議の秩序保持)
第7条 委員長は、委員その他の者が会議の秩序を乱し、審議に重大な支障を生ずると認めるときは、注意その他必要な措置をとるものとする。
(局長の定める区分)
第8条 規則第10条に定める審議結果の区分は次の各号によるものとする。
(1)実施することが適当である。
(2)諸課題を検討する必要がある。
(3)実施は困難と考える。
(4)現行どおりでよい。
(審議結果の提出)
第9条 規則第10条に規定する審議結果の提出は、審議結果報告書(様式第7号)により行うものとする。
(審議結果の周知)
第10条 規則第11条に規定する審議結果の通知は、審議結果通知書(様式第8号)により行うものとする。
(委員会の記録)
第11条 委員長は、消防局消防部消防総務課員に命じて出席委員、審議結果等を要点筆記させるものとする。
(処置結果の周知)
第12条 局長は、処置結果の要旨を文書によって職員に周知するものとし、処置に期間を要する場合は、適時その経過を職員に周知するものとする。
附則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成18年2月28日から施行する。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。