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更新日:2025年2月6日

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静岡市消防局消防力適正配置検討委員会設置要綱

令和4年3月28日

消消第3号消防長

消防局

各消防署

(設置)

第1条 静岡市消防局は、消防広域化後の消防力及び消防活動を分析し、地域の実情に最も適した消防体制のあり方を検証するため、静岡市消防局消防力適正配置検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1)消防力の適正な配置に係る検討及び審議に関すること。

(2)消防車両の配置、運用等に関すること。

(3)消防署及び出張所の人員配置及び勤務体制に関すること。

(4)消防広域化の効果に関すること。

(5)前各号に掲げるもののほか、消防体制のあり方の検証に関し、消防局長が必要があると認める事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長、副委員長及び委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(作業部会)

第6条 第2条各号に掲げる所掌事項について、必要な調査及び研究をさせるため、委員会に作業部会を置く。

2 作業部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長、副部会長及び部会員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

4 部会長は、部会の会議の議長となる。

5 第5条の規定は、作業部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「作業部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、消防局消防部消防総務課企画・広域運営係において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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消防局消防部消防総務課 

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