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ページID:10059
更新日:2024年2月15日
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静岡市静岡駅北口地下駐車場料金一括納付試行取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市駐車場条例(以下「条例」という。)第4条に規定する静岡市静岡駅北口地下駐車場(以下「駐車場」という。)の使用料(以下「料金」という。)の後納による一括納付を試行する場合の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(課題等の検討及び必要な措置)
第2条 市長は、料金の後納による一括納付を一定期間試行するものとし、本格的に一括納納付を行った場合の課題等について検討するものとする。
2 市長は、前項に規定する検討の結果、料金の後納による一括納付を行うこととしたときは、条例の改正等の必要な措置を講ずるものとする。
(対象者)
第3条 料金の後納による一括納付を行うことができる者は、駐車場の近隣に所在する商業施設を経営する法人、団体等のうち、その顧客にサービスの提供を行うもので、市長が承認したものとする。
(承認申請)
第4条 前条の規定による承認を受けようとする者は、料金一括納付承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(承認)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、駐車場利用者の便益向上及び効率的な駐車場の運営に資すると判断した場合に限り承認するものとし、料金一括納付承認諸(様式第2号)を申請者に交付する。
(料金一括納付による使用)
第6条 前条の規定により承認を受けた者は、自動車を駐車場から出場させる際、その顧客である利用者をして駐車場の利用時間に対応する市長の承認を得て定めた駐車券を市長に提出しなければならない。
(料金の納付)
第7条 前条の規定による方法により利用した料金は、市長が指定する期間ごとに市長が指定する日までに領収済通知書により一括納付しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は市長が定める。
附則
この要綱は、平成15年10月14日から施行する。