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更新日:2024年2月15日

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静岡市地域交通弱者対策事業認定要綱

(目的)

第1条 この要綱は、地域交通弱者対策事業の認定に関し必要な事項を定めることより、交通弱者の日常生活を支える優良な移動手段の適正な確保を図り、もって地域の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)地域交通弱者対策事業 特定の地域内の交通弱者に既存の地域公共交通までの移動手段を無償で提供する事業をいう。

(2)交通弱者 長距離の歩行が困難であり、又は自動車等を有せず、若しくはその利用のための資力がない等の理由により日常の移動が制約される高齢者、障害者等をいう。

(3)地域公共交通 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第2条第1号の地域公共交通をいう。

(認定の対象となる事業)

第3条 この要綱に基づく認定の対象となる地域交通弱者対策事業は、地域公共交通による移動手段の確保が困難で、市長が必要があると認める一つの学区又はこれに準ずる地域(道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送その他の旅客の運送の提供が見込まれる地域を除く。以下「学区等」という。)を対象とするものとする。ただし、地域の特殊性により、市長が必要があると認める場合は、2以上の学区等を対象とすることができる。

(認定を受けることができる団体)

第4条 この要綱に基づく認定を受けることができる団体は、次に掲げる要件の全てを満たす団体とする。

(1)次のいずれかに該当する組織であること。

ア 地域交通弱者対策事業の対象となる地域(以下「対象地域」という。)をその区域に含む学区連合自治会等(単一の学区等ごとに、自治会及び町内会により組織された団体をいう。)

イ 対象地域に所在する地区社会福祉協議会

ウ 対象地域に主たる事務所を有する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が適当であると認める団体

(2)地域交通弱者対策事業の他に地域貢献に資する事業を実施していること。

(3)地域交通弱者対策事業を効率的に行うために必要な物的、人的能力を有していること。

(認定の申請)

第5条 地域交通弱者対策事業の認定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、地域交通弱者対策事業認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)規約、会則その他の団体の事業を証する書類

(2)地域交通弱者対策事業収支予算書(様式第2号)

(3)対象地域に係る自治会連合会の区域、運行経路並びに事務所及び車両の保管場所を記載した位置図

(4)地域交通弱者対策事業の用に供する自家用自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項の自動車検査証をいう。)

(5)地域交通弱者対策事業の用に供する自家用自動車の保管場所を証する書類

(6)運転予定者名簿(様式第3号)

(7)運行管理票(様式第4号)

(8)地域交通弱者対策事業の用に供する自家用自動車の損害保険等の加入を証する書類(損害保険等に加入していない場合にあっては、誓約書(様式第5号))

(9)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(認定の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、申請に係る地域交通弱者対策事業を認定したときは地域交通弱者対策事業認定証(様式第6号)を交付し、認定しないときは地域交通弱者対策事業認定却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による認定の有効期間は、認定の日から2年を経過した日以後の最初の3月31日までとする。

(遵守事項)

第7条 前条第1項の規定による認定を受けて地域交通弱者対策事業を行うもの(以下「認定事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)地域交通弱者対策事業に係る関係書類を整理し、認定期間が満了する年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(2)運行管理責任者及び代行者を定め、安全な運転のための確認票(様式第8号)及び乗務記録(様式第9号)を整備することにより、運転者の適切な運行管理の実施の確保に努めること。

(3)運転者台帳(様式第10号)及び運転者証(様式第11号)を備え運転者を管理すること。

(4)地域交通弱者対策事業の用に供する車両に利用者が見やすいように運転者証を掲示すること。

(5)地域交通弱者対策事業の用に供する車両に、地域交通弱者対策事業認定証の写しを備えて置くこと。

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

2 前項第2号の規定による運行管理は、運行管理責任者及び代行者と運転者との対面により実施しなければならない。ただし、対面による確認が困難な場合には、電話等の手段により実施することができる。

(認定を受けた旨の表示)

第8条 認定事業者は、この要綱に基づく認定を受けた旨を、地域交通弱者対策事業の用に供する車両、事務所その他の場所に表示することができる。

(実施状況報告)

第9条 認定事業者は、毎年度4月30日までに、前年度の地域交通弱者対策事業の実施の状況について、地域交通弱者対策事業実施状況報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。

(1)地域交通弱者対策事業収支決算書(様式第13号)

(2)利用実績書(様式第14号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(事故又は苦情の処理)

第10条 認定事業者は、地域交通弱者対策事業に係る事故又は苦情(以下「事故等」という。)が発生した場合は、認定事業者の責任において処理しなければならない。

2 認定事業者は、前項に規定する事故等が発生したときは、速やかに地域交通弱者対策事業事故等報告書(様式第15号)により、市長に報告しなければならない。

(更新の申請)

第11条 認定事業者は、認定の有効期間(次条の規定による更新された認定の有効期間を含む。)の更新を受けようとするときは、あらかじめ地域交通弱者対策事業認定更新申請書(様式第16号)に第5条各号に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(更新等)

第12条 市長は、前条の規定による更新の申請があった場合は、その内容を審査し、認定の有効期間を更新したときは、第6条第1項の規定による地域交通弱者対策事業認定証を更新するものとする。

2 前項の規定による更新に係る有効期間については、第6条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「認定の日」とあるのは、「更新の日」と読み替えるものとする。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第13条 認定事業者は、地域交通弱者対策事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ地域交通弱者対策事業認定変更(中止・廃止)承認申請書(様式第17号)に第5条各号に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更、中止又は廃止の承認)

第14条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、地域交通弱者対策事業認定変更(中止・廃止)承認通知書(様式第18号)により認定事業者に通知するものとする。

(認定の取消し等)

第15条 市長は、認定事業者が次に掲げる事由に該当すると認めるときは、地域交通弱者対策事業の認定を取り消すことができる。

(1)認定事業者が事業を継続していくことが困難と判断したとき。

(2)第4条各号に規定する要件を欠くに至ったとき。

(3)虚偽の申請により認定を受けたとき。

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、地域交通弱者対策事業認定取消通知書(様式第19号)により認定事業者に通知するものとする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、地域交通弱者対策事業の認定に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年3月22日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年3月12日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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都市局都市計画部交通政策課 

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