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更新日:2025年2月4日
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静岡市機構集積協力金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用し、農業の担い手への農地の集積・集約化を推進するため、機構に農地を貸し付けたものに対して、予算の範囲内において機構集積協力金(地域集積協力金及び経営転換協力金をいう。以下同じ。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、国実施要綱において使用するものの例による。
(交付対象者、交付要件及び機構集積協力金の額)
第3条 機構集積協力金の交付の対象となるもの(以下「交付対象者」という。)、協力金の交付の要件(以下「交付要件」という。)及び機構集積協力金の額は、別表に定めるところによる。
(交付の申請)
第4条 機構集積協力金の交付の申請をしようとするもの(以下「申請者」という。)は、次に掲げる機構集積協力金の区分に応じ、当該各号に定める書類を、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)地域集積協力金 次に掲げる書類
ア 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)
イ 申請に係る地域の範囲を指定する図等
ウ 交付対象者の活動が確認できる書類
エ 団体にあっては、当該団体の定款、会則等の規程の写し
オ 個人情報取扱同意書(様式第2号)
カ アからオまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(2)経営転換協力金 次に掲げる書類
ア 経営転換協力金交付申請書(様式第3号)
イ 特定農作業受委託契約書
ウ 個人情報取扱同意書
エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定及び確定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、協力金の交付を決定し、及び確定したときは、機構集積協力金交付決定兼確定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 市長は、前条の規定により協力金の交付の決定及び確定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)機構集積協力金の交付に関する証拠書類、経理書類及び機構集積協力金の交付申請の基礎となった書類を整理し、並びにこれらの書類を交付金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(請求)
第7条 第5条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、別に定める日までに機構集積協力金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し等)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、機構集積協力金の交付の決定及び確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)機構集積協力金の交付の申請に際して、虚偽又は違反があった場合
(2)経営転換協力金の交付決定者にあっては、交付の決定後10年以内に交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合
2 前項の規定にかかわらず、市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、機構集積協力金の交付の決定を取り消さないものとする。
(1)土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法令の規定による収用により交付の対象となった農地が買い取られる場合等やむを得ない事情がある場合
(2)特定農作業受委託契約に係る経営転換協力金の交付対象農地について、静岡県農地中間管理機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を貸し付けるため当該契約を解約した場合
(機構集積協力金の返還)
第9条 市長は、前条第1項の規定により機構集積協力金の決定を取り消した場合において、既に機構集積協力金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めて当該機構集積協力金を返還させるものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年度の機構集積協力金から適用する。
附則
この要綱は、平成29年度の機構集積協力金から適用する。
附則
この要綱は、令和元年度の機構集積協力金から適用する。
附則
この要綱は、令和2年度の機構集積協力金から適用する。
附則
この要綱は、令和3年度の機構集積協力金から適用する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年度の機構集積協力金から適用する。
別表(第3条関係)
区分 |
交付対象者 |
交付要件 |
機構集積協力金の額 |
|
---|---|---|---|---|
地域集積協力金 |
(1)集積タイプ |
国実施要綱別記2-1の第5の1に規定する交付対象地域となったもの |
国実施要綱別記2-1の第5の4(1)アの規定に適合して農地を機構に貸し付けること。 |
国実施要綱別記2-1の第5の3及び4(1)イに規定する額 |
(2)集約化タイプ |
国実施要綱別記2-1の第5の4(2)アの規定に適合して農地を機構に貸し付けること。 |
国実施要綱別記2-1の第5の3及び4(2)イに規定する額 |
||
経営転換協力金 |
国実施要綱別記2-1の第6の1に規定する交付対象者 |
国実施要綱別記2-1の第6の2に規定する交付要件を満たすこと。 |
国実施要綱別記2-1の第6の3に規定する額 |