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更新日:2025年2月4日

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静岡市荒廃農地再生・集積促進事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、荒廃農地の解消を通じて、農地の確保と地域農業の担い手への集積を促進し、もって農地の多面的機能の発揮及び農業の振興を図るため、荒廃農地の再生・集積促進事業を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)荒廃農地 農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項第1号に該当する農地をいう。

(2)事業対象地 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項に基づき指定された農業振興地域内の荒廃農地をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者で市長が必要があると認めるものとする。

(1)農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項の認定を受けた者

(2)基盤強化法第14条の4第1項の認定を受けた者

(3)基盤強化法第6条第1項に規定する基本構想において定める効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達していると市長が認める者

(4)経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2998号農林水産事務次官依命通知第2の4)に定める中心経営体等及び同要綱別記2第6の3(1)に定める今後の地域の中心となる経営体等

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、所有権の移転又は新たに使用貸借権の設定若しくは移転が行われた市内の事業対象地において行う別表に定める事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、過去に、この要綱、平成31年3月31日に失効した静岡市荒廃農地等利活用事業補助金交付要綱(平成29年度の補助金から適用)又は平成26年3月31日に失効した静岡市耕作放棄地緊急対策補助金交付要綱(平成23年1月7日施行)に基づく補助金の交付を受けて事業を行った事業対象地で同項の事業を行う場合は、同事業は補助事業としない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、資材費、機械経費、工事雑費、委託料、労務費その他これらに準ずる経費で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額の10分の9以内の額とし、1事業当たり200万円を限度額とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、荒廃農地再生・集積促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)収支予算書(様式第3号)

(3)実施箇所、事業内容及び事業費の根拠となる書類

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、荒廃農地再生・集積促進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(5)補助事業を実施した農地において、耕作を5年以上継続すること。

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条 第8条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ荒廃農地再生・集積促進事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第2号)

(2)変更収支予算書(様式第3号)

(3)変更箇所、変更事業内容及び変更事業費の根拠となる書類

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第11条 市長は、前条の規定による承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、荒廃農地再生・集積促進事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに荒廃農地再生・集積促進事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書(様式第2号)

(2)収支決算書(様式第3号)

(3)写真整理帳(様式第8号)

(4)領収書の写し

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、荒廃農地再生・集積促進事業補助金交付確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、請求書を速やかに市長に提出しなければならない。

(概算払)

第15条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により概算払を請求するときは、荒廃農地再生・集積促進事業概算払請求書(様式第10号)に市長が必要があると認める書類を添付して、これを市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第13条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第16条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第12条の規定による実績報告書を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第8条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助事業

内容

再生作業

農地の障害物除去、深耕若しくは整地又はこれらの作業と併せて行う土壌改良(肥料、有機質資材の投入、緑肥作物の栽培並びに伐採した草木の粉砕及びすき込みをいう。)

施設補完整備(再生作業と附帯して実施する場合に限る。)

1 農業用用排水施設の廃止

2 農道、農道橋、索道又は軌道等運搬施設の廃止

3 暗きょの新設又は変更

4 農用地につき行う客土

5 再生作業により発生した廃棄物の処理

お問い合わせ

経済局農政部農地利用課 

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