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ページID:9582
更新日:2025年2月4日
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静岡市居住不安定者生活移行支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、居住不安定者又は無料低額宿泊所等に入居する者(以下「居住不安定者等」という。)の、安定した生活の確保に資するため、居住不安定者等を対象に居宅生活への移行に向けた相談支援を行うとともに、居宅生活に移行させた者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、市内に所在し、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条の規定による指定を受けた住宅確保要配慮者居住支援法人で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、被保護者就労準備支援等事業実施要領(平成27年7月27日付け社援発0727第2号厚生労働省社会・援護局長通知別添5)2(2)イ(ア)に規定する事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、報償費、賃金、消耗品費及び委託料とする。ただし、国、他の地方公共団体又はそれに準ずる団体からこの要綱に基づく補助金以外の補助金の交付を受けた経費については、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額のいずれか少ない額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とし、400万円を限度とする。
(1)補助対象経費に相当する額
(2)居住不安定者等に対する相談支援件数に1万円を乗じて得た額(100万円を限度とする。)に、相談支援により居住不安定者等が居宅生活に移行した件数に3万円を乗じて得た額を加えて得た額
(交付の申請及び実績報告)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、居住不安定者等居宅生活移行支援事業補助金等交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、当該事業を実施した会計年度が終了する日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(3)団体概要書(様式第4号)
(4)居住支援事業対象者一覧表
(5)前4号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定及び確定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、居住不安定者等居宅生活移行支援事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を決定しない。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(請求)
第9条 第7条の規定による通知を受けた者は、速やかに請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第10条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第6条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第7条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。