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更新日:2025年2月4日
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静岡市日常生活自立支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者その他判断能力が不十分な者が自立した地域生活を送れるよう福祉サービスの援助を行い、もってその者の権利擁護を図るため、日常生活自立支援事業(生活困窮者自立相談支援事業等実施要綱(平成27年7月27日付け社援発0727第2号厚生労働省社会・援護局長通知)3(3)カ(エ)の日常生活自立支援事業をいう。以下同じ。)を行う社会福祉法人静岡市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助事業及び補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市社協が実施する日常生活自立支援事業とし、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表左欄に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表左欄に掲げる補助対象経費の区分に応じ、当該補助対象経費の額に同表右欄に定める補助率を乗じて得た額とし、8,276万2,000円を限度とする。
(交付の申請)
第4条 市社協は、補助金の交付の申請をしようとするときは、日常生活自立支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)所要額調書(様式第3号)
(3)市社協事業計画書
(4)市社協歳入歳出予算書
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、日常生活自立支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により市社協に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、静岡市補助金等交付規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の遂行に当たっては、静岡市補助金等交付規則及び静岡市日常生活自立支援事業補助金交付要綱を遵守すること。
(2)補助事業に係る経理は厳格を期し、収支に関する帳簿及び領収書等の関係書類を整備保管すること。
(3)補助金の目的外の使用等、補助の目的に反した場合は、補助金の一部又は全部を返還させることがあること。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更の承認申請)
第7条 市社協は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更しようとするときは、あらかじめ日常生活自立支援事業変更承認申請書(様式第5号)に関係書類を添付の上、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(変更の承認)
第8条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、日常生活自立支援事業変更承認通知書(様式第6号)により、市社協に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 市社協は、当該補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに日常生活自立支援事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書(様式第8号)
(2)収支決算書(様式第9号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、日常生活自立支援事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により市社協に通知するものとする。
(請求)
第11条 市社協は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに日常生活自立支援事業補助金請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第12条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 市社協が前項の規定により概算払を請求するときは、日常生活自立支援事業補助金概算払請求書(様式第12号)に資金状況が確認できる書類(月別収支一覧等)を添付して、市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第10条の規定により通知した額とに過不足を生じた場合は、速やかにこれを精算するものとする。
(帳簿及び関係書類の整理・保管)
第13条 市社協は、補助金の支払を受けたときは、収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理するとともに、これらの帳簿及び書類を、交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
補助対象経費 |
補助率 |
---|---|
1 補助事業の実施に必要な経費のうち、給料、職員手当等、共済費、報償費、旅費、賃金(生活支援員に対する賃金は、生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯へ派遣する場合に限る。)、需用費(消耗品費、印刷製本費、修繕料、食糧費、燃料費)、使用料及び賃借料、役務費(通信運搬費、保険料、手数料)、委託料、備品購入費(単価30万円以上の備品を除く。)の合計額から、利用者負担金その他補助事業の実施に際し本件補助金以外に得られる収入を除いたもの |
10分の10以内 |
2 1以外の経費で補助事業の実施に必要なもののうち、市長が特に認めるもの |
10分の5以内 |