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ページID:9570
更新日:2025年4月4日
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静岡市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱
(設置)
第1条静岡市は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条に規定する連携協力体制を整備することを目的として、静岡市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条委員会の協議事項は、次のとおりとする。
(1)ネットワークの構築に関すること。
(2)虐待事例の対応方法に関すること。
(3)関係機関相互の連絡調整に関すること。
(4)高齢者虐待防止事業の普及啓発に関すること。
(5)高齢者虐待の早期発見に関すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、高齢者虐待の防止に関すること。
(組織)
第3条委員会は、委員16人以内をもって組織する。
2委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1)学識経験を有する者
(2)保健医療関係団体を代表する者
(3)福祉関係団体を代表する者
(4)警察官
(5)保健福祉長寿局地域支え合い推進部地域包括ケア推進課長
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者
(委員の任期)
第4条委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の
残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条委員会に、委員長を置く。
2委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3委員長は、委員会の会議の議長となる。
4委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条委員会の会議は、委員長が招集する。
2委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条委員会の庶務は、保健福祉長寿局地域支え合い推進部地域包括ケア推進課において処理する。
(雑則)
第8条この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定め
る。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(静岡市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会運営要領の廃止)
2静岡市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会運営要領は、廃止する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。