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ページID:9573
更新日:2025年4月4日
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静岡市生活支援体制整備事業区域協議体設置要綱
(設置)
第1条静岡市は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に定める事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)の実施に当たり、行政区を単位として多様な主体間における情報共有及び連携・協働を図り、もって同法に基づく生活支援の体制の整備を推進するため、静岡市生活支援体制整備事業区域協議体(以下「区域協議体」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条区域協議体は、次に掲げる事項について協議する。
(1)生活支援体制整備事業の実施に関すること。
(2)前号に掲げるもののほか、生活支援体制整備事業の実施に関し、市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条区域協議体は、委員20人以内をもって組織する。
2委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1)地縁による団体に所属する者
(2)民生委員
(3)ボランティア等の市民活動団体に所属する者
(4)高齢者福祉、介護保険事業に関し優れた識見を有する者
(5)関係行政機関の職員
(6)前5号に掲げる者のほか、市長が適当であると認める者
(任期)
第4条委員の任期は、委嘱の日の属する年度の翌年度の3月末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
(座長及び副座長)
第5条区域協議体に座長及び副座長を置く。
2座長は、委員の互選によりこれを定め、副座長は座長が指名する。
3座長は、区域協議体の会議の議長となる。
4副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条区域協議体の会議は、座長が招集する。
(庶務)
第7条区域協議体の庶務は、保健福祉長寿局地域支え合い推進部地域包括ケア推進課において処理する。
(雑則)
第8条この要綱に定めるもののほか、区域協議体の運営に関し必要な事項は、座長が区域協議体に諮って定める。
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。