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更新日:2025年2月16日

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静岡市遠距離通学事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、静岡市立の小学校の児童(以下「児童」という。)又は中学校の生徒(以下「生徒」という。)の遠距離通学に係る経費の負担の軽減を図るため、遠距離通学事業を行う者に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)遠距離通学事業 通学定期券事業及び通学用品事業をいう。

(2)通学定期券事業 遠距離通学者の通学定期券を購入する事業をいう。

(3)通学用品事業 遠距離通学者の通学に要する用品を購入する事業をいう。

(4)遠距離通学者 次のアからオまでのいずれかに該当する児童又は生徒をいう。

ア 徒歩又は自転車により通学する児童又は生徒のうち、通学距離が4キロメートル以上(へき地学校又は中山間地小学校に通学する児童については、3キロメートル以上)であるもの

イ バスにより通学する児童又は生徒のうち、通学距離が児童にあっては4キロメートル以上(へき地学校又は中山間地小学校に通学する児童については、3キロメートル以上)、生徒にあっては6キロメートル以上(地理的条件から自転車通学が困難であるものとして静岡市教育長(以下「教育長」という。)がバスによる通学を認めた場合は、4キロメートル以上)であるもの

ウ 昭和49年度以降の学校の統合又は移転により、通学距離が小学校にあっては2キロメートル以上、中学校にあっては3キロメートル以上長くなった地域において、バスにより通学する児童又は生徒のうち、通学距離が児童にあっては3キロメートル以上、生徒にあっては5キロメートル以上であるもの

エ へき地学校にバスにより通学する生徒(イ又はウに該当する生徒を除く。)のうち、教育長が指定する区間をバスにより通学するもの

オ アからエまでに掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者

(5)通学距離 児童又は生徒が住居から学校まで通常の経路により通学した場合の当該経路のうち教育長が認めた片道の距離をいう。

(6)へき地学校 次の表に掲げる学校をいう。

小学校

葵区

大河内小学校、梅ケ島小学校、玉川小学校、井川小学校、中藁科小学校小布杉分校、水見色小学校、清沢小学校及び大川小学校

清水区

清水宍原小学校及び清水両河内小学校

中学校

葵区

賤機中学校(俵峰から通学する場合に限る。)、大河内中学校、梅ケ島中学校、玉川中学校、井川中学校、藁科中学校(清沢小学区から通学する場合に限る。)及び大川中学校

清水区

清水両河内中学校

(7)中山間地小学校 次の表に掲げる小学校をいう。

葵区

北沼上小学校、西奈小学校(北沼上から通学する場合に限る。)、賤機中小学校、賤機北小学校、松野小学校、服織西小学校、南藁科小学校(産女、吉津、飯間、小瀬戸又は西又から通学する場合に限る。)及び中藁科小学校

清水区

清水庵原小学校(伊佐布、杉山、広瀬、茂畑又は吉原から通学する場合に限る。)、清水小河内小学校及び由比北小学校(由比入山から通学する場合に限る。)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、遠距離通学者の保護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該保護者は、補助対象者としない。

(1)遠距離通学者の保護者が、就学援助費事務処理要領(静岡市教育委員会事務局制定)に規定する要保護及び準要保護児童生徒援助費に係る通学に要する交通費の援助を受けている場合

(2)遠距離通学者の保護者が、静岡市特別支援教育就学奨励費補助金事務処理要領(静岡市教育委員会事務局制定)に規定する特別支援教育就学奨励費補助金に係る通学に要する交通費の援助を受けている場合

(3)遠距離通学者が、通学区域外通学をしている場合

(4)遠距離通学者が、教育長が運行するスクールバスを利用し、又はスクールバス運行対象区域に居住している場合

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる遠距離通学事業の区分に応じ、当該各号に定める事業であって、市長が必要があると認めるものとする。

(1)通学定期券事業 次のアからウまでに掲げる遠距離通学者の区分に応じ、それぞれアからウまでに定める事業

ア バスにより通学する生徒(中学校の第2学年である者を除く。)であって、夏季休業中の部活動への参加について当該生徒が通学する学校の校長が特に必要があると認めるもの 次に掲げる期間の通学定期券を購入する事業

(ア)4月から7月までの連続した期間

(イ)8月から11月までの連続した期間

(ウ)12月から翌年3月までの連続した期間

イ バスにより通学する生徒(中学校の第2学年である者に限る。)であって、夏季休業中の部活動への参加について当該生徒が通学する学校の校長が特に必要があると認めるもの 次に掲げる期間の通学定期券を購入する事業

(ア)4月から9月までの連続した期間

(イ)10月から翌年3月までの連続した期間

ウ バスにより通学する児童及びバスにより通学する生徒であって、ア又はイに掲げる生徒以外のもの 次に掲げる期間の通学定期券を購入する事業

(ア)4月から7月までの連続した期間

(イ)9月から12月までの連続した期間。ただし、夏季休業日の最終日が8月31日でない場合にあっては、当該最終日の翌日(当該最終日の翌日が夏季休業日以外の休業日である場合にあっては、同日以後の最初の休業日でない日)から起算して4月を経過する日までの連続した期間

(ウ)1月から3月までの連続した期間

(2)通学用品事業 徒歩により通学する児童及び徒歩又は自転車により通学する生徒の通学に通常必要とされる用品を、補助金の交付を受けようとする年度(以下「交付年度」という。)の前年度の1月1日から交付年度の12月31日までに購入する事業

2 前項第1号の規定にかかわらず、バスにより通学する児童若しくは生徒又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、教育長が指定する期間の通学定期券を購入する事業を補助事業とする。

(1)バスにより通学する児童又は生徒が、年度の中途において転入若しくは転居をし、又は転居を伴わずに転校した場合

(2)バスにより通学する生徒が、年度の中途において部活動に参加し、かつ、夏季休業中の部活動への参加について当該生徒が通学する学校の校長が特に必要があると認める場合

(3)前項第1号ア又はイに掲げる生徒が、年度の中途において部活動に参加しなくなった場合

(4)バスにより通学する児童又は生徒の保護者が、年度の中途において前条第1号又は第2号に掲げる場合に該当しなくなった場合

(5)災害の発生又は通学に用いる道路の改修工事に伴い、年度の中途においてバスにより通学する必要が生じた場合

(6)前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要があると認める場合

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に掲げる区分に応じ、同表に定める額とする。

(通学定期券事業に係る交付の申請)

第6条 通学定期券事業について補助金の交付の申請をしようとする者は、遠距離通学事業補助金交付申請書(様式第1号)に年間通学計画書(様式第2号)を添付して、市長が別に定める日までに校長(当該遠距離通学者が在学する学校の校長をいう。以下同じ。)を経由して市長に提出しなければならない。

(通学定期券事業に係る交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、遠距離通学事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(通学定期券事業の変更の申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「定期券補助事業者」という。)は、通学定期券事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ遠距離通学事業変更申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、校長を経由して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更年間通学計画書(様式第2号)

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(通学定期券事業の変更の承認)

第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、遠距離通学事業変更承認通知書(様式第5号)により定期券補助事業者に通知するものとする。

(通学定期券事業に係る補助金の前金払)

第10条 通学定期券事業に係る補助金の交付は、前金払によるものとする。

2 定期券補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める請求書を校長を経由して市長に提出しなければならない。

(通学定期券事業の実績報告)

第11条 定期券補助事業者は、当該通学定期券事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに遠距離通学事業実績報告書(様式第6号)に当該通学定期券事業に係る定期券控えの写しを添えて校長を経由して市長に提出しなければならない。

(通学用品事業に係る補助金の交付の申請)

第12条 通学用品事業について補助金の交付の申請をしようとする者は、遠距離通学事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに校長を経由して市長に提出しなければならない。

(1)年間通学計画書

(2)通学用品事業の実施に要した経費の支出を証する書類

(通学用品事業に係る補助金の交付の決定等)

第13条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定し、かつ、交付すべき補助金の額を確定したときは、遠距離通学事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(通学用品事業に係る補助金の請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた者は、市長が別に定める請求書を校長を経由して市長に提出しなければならない。

(通学方法の変更に関する手続)

第15条 定期券補助事業者及び第13条の規定による通知を受けた者(以下これらを「遠距離通学補助事業者」という。)は、遠距離通学者の通学方法に変更があったときは、通学方法変更届出書(様式第8号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付して、速やかに校長を経由して市長に届け出なければならない。

(1)変更年間通学計画書

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の返還)

第16条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の支給を受けた者に対し、既に支給した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、通学方法の変更その他の理由により定期券補助事業者が当該通学定期券事業により取得した通学定期券に残余が生じたときは、当該定期券補助事業者に対し、当該残余を払い戻すとともに、当該払戻しにより得た収入を返還するよう求めるものとする。

(関係書類の整備等)

第17条 遠距離通学補助事業者は、補助事業に係る経費を明らかにする書類を常に整備し、及び保管するとともに、市長から求めがあったときは、速やかにこれを提示しなければならない。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の静岡市の遠距離通学費補助金及び通学用品費補助金事務処理要項(平成13年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為はこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(足久保小学校の移転に伴う通学定期券事業に係る補助金の額の特例)

3 令和4年4月から引き続いて足久保小学校に通学している児童であって、通学定期券事業に要する経費が年額38,000円を超えるものの保護者に対する補助金の額に係る別表の規定の適用については、同表中「経費。ただし、当該経費が年額38,000円を超える場合は、38,000円と38,000円を超えた部分に10分の7を乗じて得た額の合計額」とあるのは、「経費」とする。

附則

この要綱は、平成21年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成22年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月24日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

(施行期日等)

1 この要綱は、令和5年3月15日から施行し、令和4年4月1日以後に実施した補助事業について適用する。

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教育委員会事務局教育局児童生徒支援課 

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