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更新日:2024年2月15日
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静岡市高等学校定時制通信制教育振興会補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市内の高等学校の定時制通信制教育の振興を図るため、定時制通信制高等学校に在籍する生徒、保護者及び定時制通信制教育の振興に賛同する個人並びに団体で組織された団体(以下「振興会」という。)に対し、振興会の運営に要する経費について予算の範囲内において、静岡市高等学校定時制通信制教育振興会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、振興会が実施する事業のうち次に掲げる事業に要する経費とする。
(1)定時制通信制教育の趣旨を普及し、理解を求める事業
(2)定時制通信制教育に関する諸機関及び雇用主との連携協力を図る事業
(3)定時制通信制教育の施設設備の充実を図る事業
(4)生徒の修学を奨励し、福祉の増進を図る事業
(5)定時制通信制教育に携る教育の研修を奨励する事業
(6)その他振興会の目的の達成に必要な事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象事業費の3分の2の額に相当する額とする。ただし、その額が130万円を超えるときは、130万円とする。
(交付申請)
第4条 振興会は、補助金の交付を申請する場合は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)資金計画書
(実績報告)
第5条 振興会は、補助金の交付を受けたときは、事業終了後速やかに実績報告書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支決算書
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年度分の補助金から適用する。