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更新日:2024年2月15日
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静岡市奨学生選考委員会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、静岡市育英条例(平成15年静岡市条例第269号)に基づき奨学金を貸与する学生又は生徒(以下「育英奨学生」という。)及び静岡市篤志奨学基金条例(平成15年静岡市条例第101号)に基づき奨学金を給付する学生又は生徒(以下「篤志奨学生」という。)の選考について審議するため、静岡市奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)育英奨学生の選考に関すること。
(2)篤志奨学生の選考に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、奨学生の選考に関し教育委員会が必要があると認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は教育長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育局児童生徒支援課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成15年4月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年2月26日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する
別表(第3条関係)
教育委員会事務局教育局長 |
教育委員会事務局教育局次長 |
教育委員会事務局教育調整監 |
教育委員会事務局教育局教育総務課長 |
教育委員会事務局教育局教職員課長 |
教育委員会事務局教育局学校教育課長 |