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更新日:2024年2月15日

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静岡市奨学生選考委員会設置要綱

(設置)

第1条 静岡市は、静岡市育英条例(平成15年静岡市条例第269号)に基づき奨学金を貸与する学生又は生徒(以下「育英奨学生」という。)及び静岡市篤志奨学基金条例(平成15年静岡市条例第101号)に基づき奨学金を給付する学生又は生徒(以下「篤志奨学生」という。)の選考について審議するため、静岡市奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)育英奨学生の選考に関すること。

(2)篤志奨学生の選考に関すること。

(3)前2号に掲げるもののほか、奨学生の選考に関し教育委員会が必要があると認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は教育長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育局児童生徒支援課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成15年4月2日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年2月26日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する

別表(第3条関係)

教育委員会事務局教育局長

教育委員会事務局教育局次長

教育委員会事務局教育調整監

教育委員会事務局教育局教育総務課長

教育委員会事務局教育局教職員課長

教育委員会事務局教育局学校教育課長

お問い合わせ

教育委員会事務局教育局児童生徒支援課 

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