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ページID:10272
更新日:2025年2月4日
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静岡市農業委員会農地台帳等公表事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、静岡市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が整備する農地台帳及び農地に関する地図の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(農地台帳に記録された事項を記載した書面の閲覧の場所等)
第2条 省令第104条第2項第1号の規定による公表すべき事項を記載した書面の閲覧は、静岡市農業委員会事務局内において行うものとする。
2 省令第104条第2項第2号の規定による公表すべき事項の提供は、インターネットの利用及び公表すべき事項を要約した書類を交付する方法によるものとする。
3 法第52条の3第2項の規定による農地に関する地図の公表は、インターネットを利用する方法によるものとする。
(閲覧用農地台帳の様式)
第3条 前条第1項に規定する公表すべき事項を記載した書面の閲覧は、閲覧用農地台帳(様式第1号)による。
(農地台帳記録事項要約書の様式)
第4条 第2条第2項に規定する公表すべき事項を要約した書類は、農地台帳記録事項要約書(様式第2号。以下「要約書」という。)による。
(閲覧又は交付の請求)
第5条 第2条第1項及び第2項の規定による閲覧又は要約書の交付を請求する者は、農地台帳閲覧・記録事項要約書交付請求書(様式第3号)を農業委員会に提出するものとする。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。