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更新日:2025年2月6日
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静岡市農業委員会農地地区審査会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、農地転用等の事件を調査し、円滑な農地行政の執行に資するため、静岡市農業委員会農地地区審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の構成)
第2条 審査会は、農業委員会が指名する農業委員を委員として組織する。
(任期)
第3条 審査会の委員の任期は、農業委員としての任期とする。
(審査会の会議)
第4条 審査会の会議は、毎月上旬に開催する。ただし、必要が生じた場合は、臨時に開催することができる。
2 審査会の会議に出席すべき委員は、会議の都度農業委員会が指名し、これを通知する。
3 審査会が行う現地調査、聞き取り調査の方法等は、別に定める。
4 審査会の委員は、病気、怪我その他の事由により審査会に出席することができない場合には、審査会の委員であって、当該会議に出席しない者のうちから代理者を定め、農業委員会事務局にその旨を通知した上で出席させることができる。
5 審査会は、会議に、農業委員会等に関する法律第17条第1項に規定する農地利用最適化推進委員の出席を求め、その説明を聴くことができる。
(総会での報告等)
第5条 審査会の委員は、審査会で調査した事件について総会において報告を求められたときは、調査の結果を報告しなければならない。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、農業委員会会長が農業委員会総会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年1月31日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。