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更新日:2025年2月3日
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静岡市職員採用試験試験結果開示事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市人事委員会(以下「人事委員会」という。)が実施する職員採用試験(公募選考を含む。以下「採用試験」という。)の公平性及び客観性を確保し、受験者の採用試験への理解を深めることを目的として行う受験者本人の試験結果(以下「試験結果」という。)の開示に関し、必要な事項を定めるものとする。
(試験結果の開示)
第2条 試験結果の開示は、次に掲げる者に対して行う。
(1)第1次試験の不合格者
(2)第1次試験に合格した者で第2次試験を辞退し、又は棄権したもの
(3)第2次試験の受験者
(開示の対象とする試験結果)
第3条 開示の対象とする試験結果は、第1次試験の総合得点、順位及び択一式筆記試験の正答数(前条第3号に掲げる者にあっては、第2次試験の総合得点及び順位を含む。)とする。
(試験結果の開示の請求)
第4条 第2条各号に掲げる者は、試験結果の開示の請求をしようとするときは、当該試験の合格発表の日(同条第3号に掲げる者にあっては、最終合格発表の日)以後に試験結果開示請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて人事委員会に提出しなければならない。
(1)受験票控え又は運転免許証、旅券、学生証その他の顔写真付きの身分証明書の写し
(2)必要な額の郵便切手を貼付した返信用封筒
(開示の方法)
第5条 人事委員会は、前条の規定による請求を受けたときは、第3条に定める事項を記載した文書を郵送することにより、速やかに試験結果を開示する。
附則
この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年5月6日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する