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ページID:10267
更新日:2025年2月3日
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静岡市職員からの苦情相談実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、静岡市職員からの苦情相談に関する規則(平成17年静岡市人事委員会規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、苦情相談(以下「相談」という。)の対応について必要な事項を定めるものとする。
(相談事項)
第2条 相談事項は、次のとおりとする。ただし、任命権者の権限と責任において行われるべき事項については、第2号に該当するものを除き、対象としない。
(1)職員の任用に関する事項
(2)職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項
(3)職員の分限処分及び懲戒処分に関する事項
(4)職員の服務に関する事項
(5)厚生・福祉に関する事項
(6)職場の人間関係に関する事項
(7)前各号に掲げるもののほか、人事委員会が必要と認める事項
(相談窓口等)
第3条 相談の窓口は、静岡市人事委員会事務局審査給与係とする。
2 規則第3条に規定する職員相談員は、原則として審査給与係の職員及び任用係の副主幹以上の職員とし、内容により当該事務を担当する各係の相談員が相談に当たるものとする。
3 相談に関する連絡調整は、審査給与係においてこれを行う。
(相談の処理)
第4条 相談員は、懇切、丁寧に相談に対応するとともに、正確かつ迅速な処理に努めるものとする。
2 緊急に処理を要するもの又は重要な事項に関するものについては、速やかに人事委員会事務局長に報告するものとする。
3 相談員は、別記様式により相談記録票を作成する。
4 相談の終了したものは、相談記録票及び附属資料を5年間保存する。
(関係機関との協議)
第5条 必要があると認めるときは、相談者の意向を踏まえ、任命権者又はその他の関係者と協議するものとする。
(実績報告)
第6条 相談の実績については、人事委員会事務局長が当該年度分を取りまとめ、翌年度、速やかに人事委員会に報告するものとする。
(相談員の研さん)
第7条 相談員は、相談の充実を図るため、常時研さんに努めなければならない。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成24年2月2日から施行する。
附則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。