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更新日:2025年4月1日

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静岡市アスベスト対策委員会設置要綱

(設置)

第1条 アスベストによる諸問題に関して、関係部局が連携して総合的な対策を推進するため、静岡市アスベスト対策委員会(以下「委員会」という)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1)アスベスト問題に係る重要事項の協議及び決定に関すること。

(2)アスベスト対策に係る総合調整に関すること。

(3)その他アスベスト対策に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、環境局長及び環境局次長並びに別表第1に掲げる職にある者をもって構成する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は環境局長の職にある者を、副委員長は環境局次長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会の会務を総括し、委員会の会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第6条 委員会に次の各号に掲げる部会(以下「部会」という。)を置き、それぞれ当該各号に定める事項について、委員会の会議に当たっての事前の調査研究及び連絡調整を行う。

(1)公共建築物部会 公共建築物のアスベスト対策に関すること。

(2)民間建築物部会 民間建築物のアスベスト対策に関すること。

(3)健康対策部会 アスベストに係る健康不安に対する相談等に関すること。

(4)環境対策部会 環境中へのアスベスト飛散防止に係る指導等に関すること。

2 各部会は、部会長及び部会員をもって構成し、それぞれ別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

3 部会長は、部会の会務を総括し、部会の会議の議長となる。

4 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境局環境保全課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附則

この要綱は、平成17年11月10日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和7年1月10日から施行する。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

 

別表第1(第3条関係)

職名

総務局次長

財政局次長

観光交流文化局次長

保健福祉長寿局次長

保健福祉長寿局保健衛生医療部長

保健福祉長寿局清水病院事務局長

経済局次長

都市局次長

都市局建築部長

建設局次長

消防局次長

上下水道局次長

教育委員会事務局教育局次長

 

別表第2(第6条関係)

部会名

部会長に充てる者の職名

委員に充てる者の職名
公共建築物部会

都市局建築部

建築総務課長

財政局財政部管財課長

都市局建築部住宅政策課長

都市局建築部公共建築課長

上下水道局水道部水道施設課長

上下水道局下水道部下水道施設課長

教育委員会事務局教育局教育資産管理課長

環境局環境保全課長

民間建築物部会

都市局建築部

建築安全推進課長

環境局廃棄物対策課長

保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課長

都市局建築部建築総務課長

消防局消防部査察課長

環境局環境保全課長

健康対策部会

保健福祉長寿局

保健衛生医療部

保健所総務課長

保健福祉長寿局健康福祉部健康づくり推進課長

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課長

環境局環境保全課長

環境対策部会

環境局

環境保全課長

環境局ごみ減量推進課長

環境局廃棄物対策課長

都市局建築部建築安全推進課長

お問い合わせ

環境局環境保全課 

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