印刷

ページID:9545

更新日:2025年2月6日

ここから本文です。

静岡市富士川右岸地下水監視委員会設置要綱

(設置)

第1条 静岡市は、田子の浦港堆積汚泥の富士川右岸河川敷への埋立処理事業(以下「事業」という。)の実施に伴い、富士川右岸地下水の保全を図るため、関係者との協議機関として静岡市富士川右岸地下水監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 委員会の協議事項は、次のとおりとする。

(1)編入前の蒲原町が静岡県と締結した昭和53年12月28日付け覚書第3条第1項、第5条及び第6条並びに昭和56年11月12日付け覚書第3条第1項、第5条及び第6条に定める地下水の監視に対する提言に関すること。

(2)前号に掲げるもののほか、前条の目的達成のため市長が必要があると認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1)富士川の右岸に居住する市民

(2)富士川の右岸に所在する事業所の代表者

(3)市職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は環境局次長の職にある者を、副委員長は環境局環境保全課長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会の会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

 (会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境局環境保全課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月31日から施行する。

(蒲原町の編入に伴う経過措置)

2 蒲原町の編入の日の前日までに、編入前の蒲原町富士川右岸地下水監視委員会規程(昭和57年蒲原町規程第2号)の規定によりなされた検討、提言その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年1月10日から施行する。

お問い合わせ

環境局環境保全課 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > 市政情報 > 条例・規則・要綱 > 要綱 > 環境局環境保全課 > 委員会等設置 > 静岡市富士川右岸地下水監視委員会設置要綱