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更新日:2025年2月4日
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静岡市お茶のまちづくり推進協議会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、静岡市のお茶に関する伝統、文化、産業等を守り、静岡市を日本一の茶どころとして育て次代に継承していくための施策に関し、実務における必要な意見の交換及び協議を行うため、静岡市お茶のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)茶業を営む者
(2)茶業関係団体において実務に従事する者
(3)茶文化の振興に関する団体において実務に従事する者
(4)まちづくりに関する実務において従事する者
(5)前各号に掲げる者のほか、市長が適当であると認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長は、協議会の会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、経済局農林水産部農業政策課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成21年7月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。