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更新日:2025年2月4日

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静岡市茶どころ日本一計画アンケートモニター設置要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、市民のお茶に関する意識を把握し、静岡市めざせ茶どころ日本一条例(平成20年静岡市条例第160号)第7条第1項の静岡市茶どころ日本一計画の推進、見直し等のための基礎資料として活用するため、市が実施するお茶に関するアンケートに回答する者として、静岡市茶どころ日本一計画アンケートモニター(以下「アンケートモニター」という。)を置くものとし、その設置に関し必要な事項は、この要綱に定めるところによる。

(委嘱)

第2条 アンケートモニターは、市内に住所を有する18歳以上で、かつ、インターネットを利用できる機器を保有している者のうちから市長が委嘱する。

2 市長は、アンケートモニターを選任するに当たっては、公募の方法によるものとする。

(定数)

第3条 アンケートモニターの定数は、100人以内とする。

(任期)

第4条 アンケートモニターの任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。

(職務)

第5条 アンケートモニターは、市がインターネットを利用して行うアンケート調査に協力し、回答するものとする。

(謝礼)

第6条 市長は、アンケートモニターに対し、予算の範囲内で記念品を贈呈するものとする。

(解嘱)

第7条 市長は、アンケートモニターから辞退の申出があったとき、又はアンケートモニターに市若しくは市民の信頼を損なう行為があったと認めるときは、当該アンケートモニターを解嘱することができる。

(庶務)

第8条 アンケートモニターに関する庶務は、経済局農林水産部農業政策課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、アンケートモニターに関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成23年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

お問い合わせ

経済局農政部農業政策課 

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