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更新日:2024年10月30日
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静岡市大規模小売店舗立地法連絡会設置要綱
(設置)
第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)に規定する大規模小売店舗を設置する者による生活環境の保持のための適正な配慮に関する事項について、関係課の連絡調整を行うため、静岡市大規模小売店舗立地法連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会は、次に掲げる事項について、連絡調整を行う。
(1)法第8条第4項に基づく市の意見に関すること。
(2)法第9条第1項に基づく市の勧告に関すること。
(3)法第9条第7項に基づく公表に関すること。
(4)その他法の運用に関し必要な事項
(組織)
第3条 連絡会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 連絡会の委員長は商工部長を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長等)
第4条 委員長は、連絡会の会議の議長となり、連絡会の事務を掌理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会の会議は、委員長が召集する。
2 委員長は、必要に応じ、委員以外の職員を会議に出席させることができる。
(関係者の出席)
第6条 連絡会は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 連絡会の庶務は、経済局商工部商業労政課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
市民局生活安全安心課長 環境局環境保全課長 環境局廃棄物対策課長 子ども未来局青少年育成課長 経済局商工部商業労政課長 都市局都市計画部都市計画課長 都市局都市計画部景観まちづくり課長 都市局都市計画部交通政策課長 都市局都市計画部開発審査課長 建設局道路部道路計画課長 建設局道路部道路保全課長 建設局道路部葵北道路整備課長 建設局道路部葵南道路整備課長 建設局道路部駿河道路整備課長 建設局道路部清水道路整備課長 |