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更新日:2024年10月29日
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静岡市中心市街地活性化推進本部設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、将来の本市の都市構造を踏まえて、静岡市中心市街地活性化基本計画を策定及び改定するに当たり、当該計画の案について必要な検討を行うとともに、当該計画が策定された後、当該計画を推進するため、静岡市中心市街地活性化推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)静岡市中心市街地活性化基本計画の案の検討に関すること。
(2)静岡市中心市街地活性化基本計画の推進に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 本部は、別表第1に掲げる職にある者を本部員として組織する。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部に本部長及び副本部長を置く。
2 本部長は副市長の職にある本部員を、副本部長は経済局長の職にある本部員をもって充てる。
3 本部長は、本部の会務を総理し、本部を代表する。
4 本部長は、本部の会議の議長となる。
5 副本部長は、本部長を補佐する。
6 本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集する。ただし、本部長は、議題の内容により、本部員の一部を招集しないことができる。
2 本部長が必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 第2条に規定する本部の所掌事項に係る事前の調査及び調整を行うため、本部に中心市街地活性化部会(以下この条において「部会」という。)を置く。
2 部会は、別表第2に掲げる職にある者を部会員として組織する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会長は経済局商工部長の職にある部会員を、副部会長は経済局商工部商業労政課長の職にある部会員をもって充てる。
4 第4条第4項から第6項まで及び前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、第4条第4項中「本部長」とあるのは「部会長」と、「本部の」とあるのは「部会の」と読み替え、同条第5項中「副本部長」とあるのは「副部会長」と、「本部長を」とあるのは「部会長を」と読み替え、同条第6項中「本部長に」とあるのは「部会長に」と、「本部長が」とあるのは「部会長が」と、「副本部長」とあるのは「副部会長」と読み替え、前条第1項中「本部の」とあるのは「部会の」と、「本部長」とあるのは「部会長」と、「本部員」とあるのは「部会員」と読み替え、同条第2項中「本部長」とあるのは「部会長」と、「本部員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。
(連絡会)
第7条 中心市街地活性化部会に提出する資料等の収集及び作成並びに関係施策の調整を行うため、連絡会を置く。
2 連絡会は、別表第3に掲げる課の所属職員のうちから所属長が指名する者をもって組織する。
(庶務)
第8条 本部及び中心市街地活性化部会の庶務は、経済局商工部商業労政課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営等に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この要綱は、平成19年10月2日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年3月27日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年8月2日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年6月5日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職 名 |
経済局の事務を担任する副市長 |
経済局長 |
都市局長 |
総合政策局次長 |
財政局財政部長 |
観光交流文化局次長 |
経済局商工部長 |
経済局農林水産部長 |
経済局海洋文化都市推進部長 |
都市局都市計画部長 |
都市局建築部長 |
建設局道路部長 |
別表第2(第6条関係)
職 名 |
経済局商工部長 |
総合政策局企画課長 |
総合政策局社会共有資産利活用推進課長 |
財政局財政部財政課長 |
観光文化交流局観光政策課長 |
観光交流文化局国際交流課長 |
観光交流文化局歴史文化課長 |
観光交流文化局文化財課長 |
観光交流文化局まちは劇場推進課長 |
観光交流文化局文化振興課長 |
観光交流文化局スポーツ振興課長 |
観光交流文化局スポーツ交流課長 |
経済局商工部産業政策課長 |
経済局商工部産業振興課長 |
経済局商工部商業労政課長 |
経済局海洋文化都市推進部BX推進課長 |
経済局海洋文化都市推進部清水みなと振興課長 |
経済局農林水産部農業政策課長 |
経済局農林水産部水産振興課長 |
都市局都市計画部都市計画課長 |
都市局都市計画部景観まちづくり課長 |
都市局都市計画部交通政策課長 |
都市局都市計画部清水まちづくり推進課長 |
都市局都市計画部緑地政策課長 |
都市局都市計画部公園建設管理課長 |
都市局建築部建築総務課長 |
建設局道路部道路保全課長 |
別表第3(第7条関係)
課 名 |
総合政策局企画課 |
総合政策局社会共有資産利活用推進課 |
財政局財政部財政課 |
観光交流文化局観光政策課 |
観光交流文化局国際交流課 |
観光交流文化局歴史文化課 |
観光交流文化局文化財課 |
観光交流文化局まちは劇場推進課 |
観光交流文化局文化振興課 |
観光交流文化局スポーツ振興課 |
観光交流文化局スポーツ交流課 |
経済局商工部産業政策課 |
経済局商工部産業振興課 |
経済局商工部商業労政課 |
経済局海洋文化都市推進部BX推進課 |
経済局海洋文化都市推進部清水みなと振興課 |
経済局農林水産部農業政策課 |
経済局農林水産部水産振興課 |
都市局都市計画部都市計画課 |
都市局都市計画部景観まちづくり課 |
都市局都市計画部交通政策課 |
都市局都市計画部清水まちづくり推進課 |
都市局都市計画部緑地政策課 |
都市局都市計画部公園建設管理課 |
都市局建築部建築総務課 |
建設局道路部道路計画課 |
建設局道路部道路保全課 |