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更新日:2024年9月13日
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静岡市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、身体障害者手帳の交付の対象とならない聴覚に軽度又は中等度の障害がある18歳未満の者(以下「難聴児」という。)の言語の習得及びコミュニケーション能力の向上を図り、もって難聴児の健全な育成に資するため、補聴器又は附属物品(以下これらを単に「補聴器」という。)を購入する難聴児の保護者に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす難聴児の保護者とする。
(1)市内に住所を有すること。
(2)両耳の聴力が原則30デシベル以上70デシベル未満であること。
(3)身体障害者手帳の交付対象ではないこと。
(4)一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が指定した病院の耳鼻咽喉科専門医(以下「専門医」という。)が、補聴器を装用することにより言語の習得等の効果が一定程度期待できると判断した者であること。
(助成事業)
第3条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、専門医の診断により適当と認められた機能を有する補聴器を、助成対象者が新たに購入し、又は別表に定める補聴器の耐用年数以上の期間の経過による損耗を理由として再度購入する事業であって、市長が必要があると認めるものとする。ただし、天災その他やむを得ない事情により耐用年数を経過する前に補聴器を再度購入する事業は、助成事業とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が交付する他の補助金等の交付を受ける場合は、助成事業としない。
(助成対象経費及び基準価格)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)及び1台当たりの基準価格は、別表に定めるところによる。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、別表に定める助成対象経費の額と基準価格を比較していずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者が属する世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永久帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項に規定する支援給付を受けている同法第13条第2項の特定中国残留邦人等が属する世帯又は世帯員全員が市民税非課税となる世帯に属する場合の助成金の額は、別表に定める助成対象経費の額と基準価格を比較していずれか少ない額とする。
(助成の申請)
第6条 助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)難聴児補聴器購入費助成金に関する意見書(様式第2号)
(2)調査書(様式第3号)
(3)補聴器の見積書
(4)申請者及び当該申請者の属する世帯の構成員の収入の状況を証する書類及び申請者の属する世帯の住民票の写し(これらの書類を市が発行する場合であって、収入の状況及び世帯状況について市が調査することについて同意する場合を除く。)
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(助成の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、調査書を作成するとともに、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。この場合において、申請者が第12条の規定に基づく代理受領の手続(以下「代理受領方式」という。)に拠ることを申し出た場合は、難聴児補聴器購入費助成券(様式第5号)を添えるものとする。
2 前項後段の規定により助成券の交付を受けた者は、補聴器を購入しようとするときは、第12条第1項の登録業者に対し難聴児補聴器購入費助成券を提示するものとする。
(助成の中止の届)
第8条 前条第1項の規定により交付の決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、やむを得ない理由により助成事業を中止するときは、難聴児補聴器購入中止届出書(様式第6号。代理受領方式を利用する場合にあっては、前条第1項の規定により交付を受けた難聴児補聴器購入費助成券を添えるものとする。)を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第9条 助成事業者は、助成事業を行ったときは、速やかに難聴児補聴器購入費助成事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)当該補聴器を購入したことを証する書類
(2)代理受領方式を利用する場合にあっては、難聴児補聴器購入費助成券(受領者氏名欄に受領者の署名があるもの)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(助成金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、その報告に係る助成事業の成果が助成事業の決定の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき助成金の額を確定し、難聴児補聴器購入費助成金交付確定通知書(様式第8号)により当該助成事業者に通知するものとする。
(請求)
第11条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(代理受領)
第12条 助成事業者は、静岡市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金の代理受領に係る補聴器業者の登録等に関する要綱(平成25年4月1日施行)に基づく登録業者から当該補聴器を購入する場合は、助成事業に係る実績の報告、助成金に係る交付確定通知の受領並びに助成金の請求及び受領に係る権限を、当該登録業者に委任することができる。
(協力要請等)
第13条 市長は、補聴器購入費助成事業の適正な運営を図るため、必要に応じて補聴器の利用状況等に関する調査を行うものとする。この場合において、助成事業者は、当該調査に協力するよう努めなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補聴器購入費の助成に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。