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更新日:2025年2月6日
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静岡市第2子以降障害児児童発達支援等利用者負担額無償化補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、安心して子育てができる環境を整備するため、第2子以降の障害児が児童発達支援等を利用した際の利用者負担額を無償とする事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)児童発達支援等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援のことをいう。
(2)障害児通所給付費等 法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費又は法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費のことをいう。
(3)利用者負担額 法第21条の5の3第2項第2号に規定する額又は法第21条の5の4第3項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情を斟酌して政令で定める額のことをいう。
(4)児童発達支援等事業者 法第21条の5の3第1項に規定する都道府県知事、指定都市市長若しくは中核市市長が指定する児童発達支援等事業を行う者又は医療型児童発達支援センター又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であって厚生労働大臣が指定する者のことをいう。
(5)通所受給者証 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証のことをいう。
(6)障害児 法第4条第2項に規定する障害児のことをいう。
(7)通所給付決定保護者 第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定に係る障害児の保護者のことをいう。
(8)対象児童 市内に住所を有するものであって、扶養義務者の児童、当該扶養義務者の児童であった者及び当該扶養義務者又はその配偶者の直系卑属(当該扶養義務者の児童及び当該扶養義務者の児童であった者を除く。)(当該扶養義務者と生計を一にする者に限る。)が2人以上いる扶養義務者であって、当該扶養義務者及び当該扶養義務者と同一の世帯に属する者(最年長者である者を除く。)であって、出生から満3歳に到達した日以後最初の4月1日に達する日までの者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、児童発達支援等事業者とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、対象児童の通所給付決定保護者が障害児施設給付費等の支給を受けた場合であって、当該通所給付決定保護者が負担すべき利用者負担額を無償とする事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次条第3項に規定する確認証の有効期間において対象児童が提供を受けた児童発達支援等に係る障害児通所給付費等の支給を通所給付決定保護者が受けた場合であって、利用者負担額に相当する額の範囲内において市長が定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、同一の通所給付決定保護者で、同一月に対象児童以外の障害児が法第6条の2の2に規定する障害児通所支援を利用したこと等により、法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給の対象となったものの補助金の額は、対象児童の障害児通所給付費等に係る高額障害児通所給付費を前項の額から差し引いた額とする。
(対象児童確認の申請)
第6条 児童発達支援等事業者から補助事業を受けようとする対象児童の通所給付決定保護者は、第2子以降障害児児童発達支援等利用者負担額無償化対象確認申請書(様式第1号)を提出し、対象児童であることの確認を受けなければならない。
2 前項の申請は、対象児童に係る通所受給者証を提示して行うものとする。
3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、速やかに調査決定し、第2子以降障害児児童発達支援等利用者負担額無償化対象承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するとともに、対象児童であると確認したときは、第2子以降障害児児童発達支援等利用者負担額無償化対象児童確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を併せて交付するものとする。
(確認証の提示)
第7条 確認証の交付を受けた者(以下「交付済者」という。)は、児童発達支援等を利用する際、補助対象者に対して確認証を提示しなければならない。
(確認証の有効期間)
第8条 確認証は、原則、申請を受け付けた日の属する月の初日から有効とする。ただし、通所受給者証の通所給付決定の有効期間の始期が同日よりも遅い場合は、当該始期の日からとする。
2 確認証の有効期限は、対象児童が満3歳に達した日以後最初の3月31日までとする。
(確認証の再交付)
第9条 交付済者は、交付された確認証を紛失し、又は破損した場合には、確認証の再交付を市長に申請することができる。
2 第6条第2項の規定は、前項の規定による申請について準用する。
(住所等の変更)
第10条 交付済者は、その住所又は氏名を変更したときは、速やかに市長に届出をしなければならない。
2 第6条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
(確認証の返還)
第11条 交付済者は、次の事由が生じたときは、遅滞なく、確認証を市長に返還しなければならない。
(1)確認証の有効期限に至ったとき。
(2)対象児童でなくなったとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、確認証を必要としなくなったとき。
2 市長は、交付済者が次の各号のいずれかに該当する場合は、確認証を返還させることができる。
(1)確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(2)虚偽の届出その他不正な行為があったとき。
(交付の申請等)
第12条 補助金の交付の申請をしようとする者は、児童発達支援等のサービスを提供した月ごとに実施した補助事業につき第2子以降障害児児童発達支援等利用者負担額無償化補助金交付申請書兼実績報告書(様式第4号)により、次に掲げる書類を添付して、当該サービスを提供した月の翌月10日までに市長に申請するものとする。
(1)利用者負担額を決定した内容が分かる書類
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 前項の規定による申請をした者は、障害児通所給付費等の請求内容を必要に応じて確認することに同意したものとする。
(交付の決定及び確定等)
第13条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定し、及び補助金の額を確定したときは、第2子以降障害児児童発達支援等利用者負担額無償化補助金交付決定兼交付額確定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第14条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(請求)
第15条 第13条第1項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して10日以内に請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。