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更新日:2026年4月10日
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静岡市重症心身障がい児(者)ライフサポート事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、在宅で生活する重症心身障がい児(者)の地域生活を支え、介護する家族の介護負担の軽減及び家族の介護力の回復を図るため、重症心身障がい児(者)ライフサポート事業(重症心身障がい児(者)に対して通所施設でショートステイを提供する事業をいう。)を実施する団体に対し、予算の範囲内において重症心身障がい児(者)ライフサポート事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号。以下「条例」という。)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「重症心身障がい児(者)」とは、市内に住所を有する障がい児及び障がい者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)肢体不自由1級又は2級の身体障害者手帳及びA判定の療育手帳の交付を受けている者
(2)前号に掲げる者と同程度の障害を有していると市長が認める者
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表第1に定める要件に該当するものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第36条第1項の規定により指定された指定生活介護事業者
(2)障害者総合支援法第36条第1項の規定により指定された指定自立訓練事業者
(3)児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号。以下「児童福祉法」という。)第21条の5の15第1項の規定により指定された指定児童発達支援事業者
(4)児童福祉法第21条の5の15第1項の規定により指定された指定放課後等デイサービス事業者
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助対象経費、補助基準額及び補助金の額は、別表第2に定めるところによる。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、重症心身障がい児(者)ライフサポート事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)運営規程
(4)社会福祉法人にあっては条例第2条第1号及び第3号に掲げる書類
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、重症心身障がい児(者)ライフサポート事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保存すること。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ重症心身障がい児(者)ライフサポート事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、重症心身障がい児(者)ライフサポート事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、市長が別に指定する日までに重症心身障がい児(者)ライフサポート事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(3)実績記録票(様式第8号)
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、重症心身障がい児(者)ライフサポート事業補助金交付確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた者は、重症心身障がい児(者)ライフサポート事業補助金請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、重症心身障がい児(者)ライフサポート事業補助金概算払請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足が生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(決定の取消し)
第15条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2)補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3)偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4)法令若しくは規則に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。
2 市長は前項の規定による取消しをした場合は、重症心身障がい児(者)ライフサポート事業補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業のうち当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成25年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成28年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和3年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和4年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和6年度の補助金から適用する。
別表第1(第3条関係)
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項目 |
要件 |
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利用者 |
利用者は、市内に住所を有する重症心身障がい児(者)であって、補助事業者の提供する生活介護、自立訓練、児童発達支援又は放課後等デイサービスを利用している者とする。ただし、次のいずれかの施設に入所する者を除く。 (1)児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設 (2)障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設 (3)前2号に類する施設として市長が認める施設 |
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支援の内容 |
支援の内容は、次に掲げるものとすること。 (1)宿泊型ショートステイ(通所施設で、午後5時から翌朝午前9時までの間(生活介護、自立訓練、児童発達支援及び放課後等デイサービスのサービス提供時間を除く。)に行う入浴、排せつ及び食事の介護その他必要な支援をいう。) (2)日帰りショートステイ(通所施設で、午後5時から午後12時までの間(生活介護、自立訓練、児童発達支援及び放課後等デイサービスのサービス提供時間を除く。)において利用者ごとに補助事業者が認める時間に行う入浴、排せつ及び食事の介護その他必要な支援をいう。) |
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設備 |
宿泊又は一時的な滞在が可能な設備を用意すること。 |
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従業者の職種 |
補助事業に従事する者(以下「従業者」という。)は、次のいずれかの職種であること。 (1)社会福祉主事 (2)社会福祉士 (3)介護福祉士 (4)保健師 (5)看護師 (6)准看護師 (7)理学療法士 (8)作業療法士 (9)ホームヘルパー |
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(10)通所施設に従事している生活支援員 (11)児童指導員 (12)保育士 (13)幼稚園教諭 (14)養護教諭管理者 |
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従業者の数 |
従業者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数を置くこと。 (1)補助事業実施日の利用者の数が1人以上7人未満の場合 1人 (2)補助事業実施日の利用者の数が7人以上13人未満の場合 2人 (3)補助事業実施日の利用者の数が13人以上19人未満の場合 3人 |
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運営規程 |
次に掲げる内容を明示した運営規程を定めること。 (1)補助事業の目的及び方針 (2)従業者の職種及び員数 (3)利用手続 (4)利用負担金等の徴収方法 (5)その他事業の実施に関する事項 |
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医療体制 |
医療的ケアが必要な利用者がいる場合にあっては、医療的ケアが可能な体制を確保すること。 |
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事故の対応 |
利用者へ支援を提供する際における事故に備え、十分な責任賠償保険に加入すること。 |
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利用者負担金 |
次に掲げる金額を超えない限度において、利用者から利用者負担金を徴することができる。ここでいう世帯とは、18歳未満の利用者の場合は利用者本人が属する世帯を、18歳以上の利用者の場合は利用者本人及び配偶者をいう。
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その他の費用 |
事業者は、次に定める費用については、利用者から利用者負担金とは別に徴収することができる。 (1)食事の提供に係る費用 (2)光熱水費 (3)日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるものの実費 |
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支払への対応 |
事業者は、利用者との費用の支払に関し、次の各号のとおり対応すること。 (1)事業者は、利用者から利用者負担金等の支払を受ける場合には、あらかじめ利用者に対し、事業の内容及び費用について説明を行い、同意を得ること。 (2)事業者は、利用者から利用者負担金等の支払を受けた場合には、利用者に対し、当該費用に係る領収書を交付すること。 (3)事業者は、利用者が補助事業を利用したときは、第11条第3号に規定する実績記録票に利用状況を記入するとともに、利用者に利用状況の確認を受けること。 |
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別表第2(第5条関係)
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補助対象経費 |
補助基準額 |
補助金の額 |
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補助事業を実施するために必要な給料、消耗品費及び委託料 |
次により算出した額の合計額 1 宿泊型ショートステイに要する経費 利用者1人1回につき21,900円 2 日帰りショートステイに要する経費 利用者1人最初の1時間につき2,100円、1時間を超えて以後30分につき1,050円 |
補助基準額と補助対象経費の実支出金から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない額に3分の2(生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯の場合は10分の9)を乗じて得た額 |