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更新日:2024年8月16日

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静岡市歳入金等預金口座振替事務取扱要綱

静岡市歳入金等預金口座振替事務取扱要綱

(趣旨)

第1条この要綱は、歳入金その他の収入(以下「歳入金等」という。)の納付手続の合理化並びに納期内納付の向上及び自主納付体制の確立を図るため、歳入金等の預金口座振替(株式会社ゆうちょ銀行にあっては自動払込。以下「口座振替」という。)の事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条口座振替の対象者は、次条に規定する歳入金等の納入義務者(以下これらを「納入義務者」という。)で、静岡市の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預金口座を有している者とする。

(対象歳入金等)

第3条口座振替対象となる歳入金等は、別表に掲げるものとする。

(取扱金融機関)

第4条口座振替を取り扱う金融機関は、指定金融機関等のうち納入義務者が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(指定預金口座)

第5条口座振替をすることができる預金口座は、取扱金融機関の普通預金口座、当座預金口座及び納税準備預金口座のうち、納入義務者の指定した1口座とする。

(申込手続等)

第6条口座振替を希望する納入義務者は、静岡市歳入金等預金口座振替納付依頼書(株式会社ゆうちょ銀行においては、静岡市歳入金等自動払込利用申込書)(様式第1号。以下「依頼書」という。)及び静岡市歳入金等預金口座振替納付届書(株式会社ゆうちょ銀行においては、静岡市歳入金等自動払込受付通知書)(様式第2号。以下「納付届書」という。)を取扱金融機関に提出するものとする。ただし、Web口座振替受付サービス及びペイジー口座振替受付サービスについてはこの限りではない。なお、金融機関が、依頼書への金融機関届出印の押印を不要と判断した場合には、金融機関届出印の押印を省略できる。この場合、届出書への納入義務者の押印は不要とする。

2依頼書の提出を受けた取扱金融機関は、記載事項及び当該納入義務者の預金口座を確認した上でこれを保管するとともに、当該依頼書の本人控に収受印を押印して納入義務者に返戻するものとする。

3取扱金融機関は、依頼書の提出を受けたときは、当該依頼書に係る納付届書を直ちに市長に送付するものとする。

(口座振替依頼票等の送付)

第7条市長は、前条第3項の納付届書の記載事項を確認した後、口座振替請求内訳書(様式第3号)その他の必要書類(納入義務者の氏名、納付額等を記録した光ディスク等を含む。)を取扱金融機関ごとに取りまとめた上、口座振替送付票(様式第4号)にこれらを添付して、各納期限の10日前までに指定金融機関等に送付するものとする。ただし、光ディスク等によらない場合は、口座振替送付票を省略することができる。

2市長は、前項の規定による送付を伝送(一般社団法人全国銀行協会が定める全銀協標準通信プロトコル-TCP/IP手順-又は全銀協標準通信プロトコル-TCP/IP手順・広域IP網-により一方通行の送信を行うことをいう。以下同じ。)により行うときは、各納期限の4営業日(指定金融機関等の定める営業日をいう。第10条において同じ。)前の正午までに指定金融機関等に伝送を行うとともに、口座振替送付票を指定金融機関等に送付するものとする。

3指定金融機関等は、第1項の規定による送付又は伝送を受けたときは、直ちに口座振替のために必要な措置を講ずるものとする。

(振替日)

第8条口座振替の振替日(株式会社ゆうちょ銀行においては、払込日)は、原則として納期の最終日とする。

(振替納付手続)

第9条取扱金融機関は、振替日に納入義務者が指定した預金口座から口座振替請求内訳書等に記載された金額を引き出し、払い込むものとする。

(口座振替収納済通知書の送付)

第10条取扱金融機関は、口座振替の手続終了後、口座振替収納済通知書(様式第5号。以下「収納済通知書」という。)を納期限後3営業日以内に公金総括店を経由し、市長に送付するものとする。

(振替不能の取扱い)

第11条取扱金融機関は、前条の規定により収納済通知書を送付する場合において預金不足等により振替不能のものがあったときは、口座振替請求内訳書に理由を付し、当該収納済通知書に添付して市長に送付するものとする。

2市長は、前項の規定により収納済通知書を受領したときは、納入義務者に振替不能分の納付書を送付するものとし、当該振替不能分に限り口座振替を行わないものとする。

(口座振替の廃止)

第12条納入義務者が口座振替を廃止しようとするときは、静岡市歳入金等預金口座振替廃止届書(株式会社ゆうちょ銀行においては、静岡市歳入金等自動払込廃止届書)(様式第6号。以下「廃止届書」という。)を取扱金融機関に提出するものとする。なお、金融機関が、廃止届書への金融機関届出印の押印を不要と判断した場合には、金融機関届出印の押印を省略できる。

2廃止届書の提出を受けた取扱金融機関は、記載事項等を確認した上でこれを保管するとともに、当該廃止届書の本人控に受領印を押印して納入義務者に返戻するものとする。

3取扱金融機関は、廃止届書を受領したときは、直ちに市長に送付するものとする。

4市長は、取扱金融機関から廃止届書の送付があったときは、納入義務者に以後の納期限の歳入金等にかかわる納付書又は納入通知書を送付するものとする。

(分納)

第13条歳入金等の分納を口座振替で行なう場合、その取扱いは市長が別に定める。

(雑則)

第14条この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年11月21日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年7月23日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年9月30日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月30日から施行する。

 

別表(第3条関係)

静岡市預金口座振替対象となる歳入金等

 

預金口座振替科目名

備考

(1)

軽自動車税種別割

 

(2)

固定資産税・都市計画税(土地・家屋)

 

(3)

固定資産税(償却資産)

 

(4)

市民税・県民税・森林環境税(特別徴収を除く)

 

(5)

国民健康保険料・国民健康保険税

 

(6)

こども園使用料・保育所保育料(時間外保育使用料及び一時預かり使用料を含む。)

 

(7)

市営住宅使用料

 

(8)

汚水処理場使用料

 

(9)

市営住宅駐車場使用料

 

(10)

母子・父子・寡婦福祉資金償還金

 

(11)

介護保険料

 

(12)

中央卸売市場使用料

 

中央卸売市場施設使用料

 

中央卸売市場電気・水道料納付金

 

(13)

後期高齢者医療保険料

 

(14)

静岡市立高校授業料

 

(15)

清水桜が丘高校授業料

 

(16)

奨学金返還金

 

(17)

放課後児童健全育成事業手数料

 

(18)

営農飲雑用水使用料

 

 

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