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ページID:10143
更新日:2025年2月10日
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静岡市市税等収納事務受託者の事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規定により市税の収納事務をコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)及び料金収納代行サービス会社(以下「収納代行会社」という。)に委託した場合において、委託を受けた者(以下「受託者」という。)の事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(受託者の事務)
第2条 受託者は、次の区分により市税の収納を行う。
(1)コンビニ本部 市税の収納
(2)収納代行会社 収納された市税の取りまとめ
(収納金の処理)
第3条 受託者であるコンビニ本部は、その直営店及び受託者であるコンビニ本部とフランチャイズ等契約を締結している加盟店(コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結しているエリアフランチャイザーの直営店及びエリアフランチャイザーとの間でフランチャイズ契約を締結している加盟店を含む。以下これらを「取扱店」という。)において、納税通知書等により市税を収納しなければならない。
2 取扱店は、市税を収納したときは、領収印を押印した領収証書及び納税証明書を納付者に交付しなければならない。
3 受託者であるコンビニ本部は、取扱店において収納した市税を、市長と協議して定めた期日までに、受託者である収納代行会社に送金しなければならない。
4 受託者である収納代行会社は、前項の規定により送金された市税を、市長が定める期日までに、指定金融機関等に払い込まなければならない。
(領収印の届出)
第4条 受託者であるコンビニ本部は、前条第2項に規定する領収印として使用する営業用スタンプのひな型を、受託者である収納代行会社を経てあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。
(収納金の記録管理)
第5条 受託者である収納代行会社は、収納金の受払いの状況を帳簿に記帳し、又は電子計算組織を利用して記録管理し、年度経過後2年間保存しなければならない。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。