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更新日:2025年2月5日
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静岡市工事検査実施要綱
(趣旨)
第1条この要綱は、静岡市が行う建設工事の検査の実施について、静岡市建設工事執行規則(平成15年静岡市規則第48号。以下「執行規則」という。)及び静岡市工事検査員規則(平成15年静岡市規則第49号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)完成検査執行規則第44条第2項の、建設工事の完成を確認するための検査をいう。
(2)既済部分検査執行規則第61条第1項の、契約の解除又はその他の事情により市長が必要があると認めるときに、出来形部分について行う検査をいう。
(3)出来形部分検査執行規則第50条第3項の、同条第2項の確認をするための検査及び同規則第51条第1項の、指定部分が完成したときに行う検査をいう。
(4)中間検査別に定める土木工事検査技術基準又は建築・設備工事検査技術基準により、工事の完成前に行う検査をいう。
(5)中間技術検査別に定める土木工事中間技術検査実施要領又は建築・設備工事中間技術検査実施要領により、工事の完成前に行う検査をいう。
(6)受託検査静岡市が行う建設工事以外の建設工事について、委託を受けて行う検査をいう。
(7)査察静岡市工事検査員規則(平成15年静岡市規則第49号。)第7条の規定により、工事の完成前に行う調査をいう。
(8)修補執行規則第44条第6項の規定により、工事目的物の
修理、補修等を行うことをいう。
(工事検査の種類)
第3条検査員は、次に掲げる工事検査の種類ごとに、工事の検査を行うものとする。
(1)完成検査
(2)既済部分検査
(3)出来形部分検査
(4)中間検査
(5)中間技術検査
2受託検査についても、前項各号に掲げる工事検査の種類ごとに、工事の検査を行うものとする。
(検査の技術基準)
第4条この要綱に基づく検査を行うに当たって必要な技術基準は、別に定める土木工事検査技術基準又は建築・設備工事検査技術基準によるものとする。
(工事成績の評定)
第5条検査員は、工事の検査を行ったときは、別に定める静岡市請負工事成績評定要領により、工事成績の評定をしなければならない。
(検査手続)
第6条建設工事を監理する主管の長(以下「主管課長」という。)は、受注者から完成届出書(執行規則様式第19号)、出来形確認請求書(執行規則様式第21号)又は執行規則第51条による完成届出書(同規則様式第19号)の提出を受けたときは、その日から起算して5日以内に、建設工事検査依頼書(様式第1号)に関係書類を添付して、建設局土木部技術政策課長(以下「技術政策課長」という。)に検査の依頼をしなければならない。
2主管課長は、既済部分検査、中間検査又は中間技術検査を依頼するときは、建設工事検査依頼書(様式第1号)に関係書類を添付して、技術政策課長に検査の依頼をしなければならない。
(完成検査)
第7条検査員は、完成検査が終了し、合格とするときは、建設工事検査復命書(様式第2号)、建設工事検査報告書(様式第3号)及び別に定める工事成績採点表(静岡市小規模工事検査事務要領に規定する小規模工事にあっては、同事務要領の施工記録票(様式第1号)及び工事検査記録票(様式第2号))により、検査の結果を市長に復命しなければならない。
2技術政策課長は、建設工事検査合格通知書(様式第4号)により、検査の結果を主管課長及び財政局財政部契約課長に通知しなければならない。
3市長は、建設工事検査結果通知書(様式第5号)及び項目別評定点数表(様式第6号)により、検査の結果を受注者に通知しなければならない。
4市長は、前項の規定による通知後、評定を修正したときは、建設工事検査結果修正通知書(様式第7号)及び項目別評定点数表(様式第6号)により、受注者に通知しなければならない。
(既済部分検査、出来形部分検査、中間検査及び中間技術検査の復命、通知)
第8条検査員は、既済部分検査、出来形部分検査及び中間検査が終了し、合格とするときは、建設工事検査復命書(様式第2号)、建設工事検査報告書(様式第3号)により、その結果を市長に復命しなければならない。
2検査員は、中間技術検査が終了し、合格とするときは、建設工事検査復命書(様式第2号)、建設工事検査報告書(様式第3号)及び別に定める工事成績採点表により、その結果を市長に復命しなければならない。
3技術政策課長は、建設工事検査合格通知書(様式第4号)により、その結果を主管課長及び財政局財政部契約課長に通知しなければならない。
4出来形部分検査にあっては、市長は、建設工事検査結果通知書(様式第5号)により、その結果を受注者に通知しなければならない。
(修補)
第9条検査員は、検査の結果、出来形不足、品質不良等により、合格としない場合は、受注者に修補を行わせなければならない。
2技術政策課長は、修補の対象箇所があった場合は、主管課長に対し修補通知書(様式第8号)により、修補事項を通知しなければならない。
3前項の通知に基づき、主管課長は、受注者に対し、通知された期限までに必要な措置を講じさせ、受注者から修補完了届出書(執行規則様式第20号)の提出を受けたときは、修補完了に伴う検査依頼書(様式第9号)を技術政策課長に提出し、修補の完了に伴う検査の依頼をしなければならない。
4修補の完了に伴う検査については、第7条又は第8条の規定を準用する。
(軽微な補修等の指示)
第10条検査員は、現状のままで給付の完了の確認は可能だが、軽微な補修、調整又は現場の清掃、後片付けにより、機能性、耐久性の向上や美観の確保等ができるものについて、監督員に補修等の指示をすることができる。この場合において、監督員は、受注者に対し直ちに必要な措置を講じさせ、その措置が完了したときは、検査員に報告しなければならない。
2前項の指示事項については、監督員の報告をもって、検査を省略することができる。
(査察の報告)
第11条検査員は、査察を行ったときは、建設工事査察報告書(様式第10号)により市長に報告しなければならない。
(検査の中止等)
第12条検査員は、検査を行う際、次の各号のいずれかに該当したときは、当該工事の検査を中止し、又は延期することができる。
(1)受注者が、検査の立会いを拒んだとき。
(2)受注者が、検査員の職務の執行を妨げたとき、又はその指示に従わないとき。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。