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更新日:2026年4月1日
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静岡市優良建設工事等表彰要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、建設技術の向上及び建設工事並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び監理の業務(以下「委託業務」という。)の適正な実施を推進するとともに、建設産業の育成発展を図るため、卓越した技術等により優れた成績を修め建設工事を完成又は委託業務を完了させた技術者及び受注者を表彰するものとし、当該表彰に関し、必要な事項は、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「建設工事」とは、静岡市建設工事執行規則(平成15年静岡市規則第48号。以下「執行規則」という。)第2条第2号に規定する建設工事であって、市長又は公営企業管理者が発注したものをいう。
2 この要綱において「技術者」とは、執行規則第22条第1号に規定する主任技術者又は同条第3号に規定する監理技術者及び委託業務において市長に通知された主任技術者又は管理技術者をいう。
3 この要綱において「受注者」とは、執行規則第2条第3号に規定する者及び市長又は公営企業管理者と委託業務の契約をした者をいう。
4 この要綱において「工事成績評定点」とは、土木工事成績評定基準(平成17年4月1日施行)及び建築・設備工事成績評定基準(平成17年4月1日施行)に規定する評定点の合計をいう。
5 この要綱において「業務成績評定点」とは、静岡市委託業務成績評定要領(令和4年9月1日施行)に規定する評定点の合計をいう。
(表彰の対象及び種類等)
第3条 表彰の対象は、前年度(表彰の日の属する年度の前年度をいう。以下同じ。)に完成した建設工事又は完了した委託業務で、静岡市工事検査実施要綱(平成15年4月1日施行)第5条又は静岡市委託業務検査規則(令和2年静岡市規則第65号)第6条に規定する成績評定において、優れた成績を修めた技術者及び受注者(以下「表彰候補者」という。)とする。
第4条 前条の規定にかかわらず、同条の技術者が、前年度の4月1日(表彰の対象となる建設工事が前年度の4月1日前に着手した場合にあっては、当該着手の日)から前年度の3月31日(第1号に該当する場合にあっては、表彰の日)までの間において次のいずれかに該当する場合は、当該技術者は、表彰の対象とならない。
(1)当該技術者が執行規則第22条第1項各号に規定する主任技術者又は監理技術者として従事した建設工事の受注者が、当該工事を原因として、静岡市入札参加停止等措置要綱(平成24年4月1日施行。以下「入札停止要綱」という。)第3条第1項、第4条1項又は2項に規定する入札参加停止を受けた場合。
(2)当該技術者が執行規則第22条第1項各号に規定する主任技術者又は監理技術者として従事した建設工事の受注者が、当該工事を原因として、入札停止要綱第14条第1項の規定による書面若しくは口頭による警告若しくは注意又は、静岡市建設業者等選定委員会部会における指名除外措置要領(平成15年4月1日施行)第2条に規定する指名除外の措置を受けた場合。
第5条 第3条の規定にかかわらず、同条の受注者が、前年度の4月1日(表彰の対象となる建設工事又は委託業務が前年度の4月1日前に着手した場合にあっては、当該着手の日)から前年度の3月31日(第1号に該当する場合にあっては、表彰の日)までの間において次のいずれかに該当する場合は、当該受注者は、表彰の対象とならない。
(1)入札停止要綱第3条第1項、第4条1項又は2項に規定する入札参加停止を受けた場合。
(2)入札停止要綱第14条第1項の規定による書面若しくは口頭による警告若しくは注意又は、静岡市建設業者等選定委員会部会における指名除外措置要領第2条に規定する指名除外の措置を受けた場合。
第6条 第4条及び前条の規定にかかわらず、表彰候補者が第4条第1号又は前条第1号に該当することにより表彰されなかった場合は、その該当することになった事由は、翌年度の表彰の欠格事由とはならない。
2 第4条及び前条の規定にかかわらず、市長は、表彰候補者を表彰することが適当でないと認めるときは、表彰を行わないものとする。
(委員会)
第7条 市長は、表彰候補者から表彰する者を選考するため、静岡市優良建設工事等選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は建設局土木部長を、副委員長は都市局建築部長をもって充てる。
4 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会の会議の議長となる。
5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
6 委員会の会議は、委員長が招集する。
7 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
8 委員会の会議の議事は、出席委員の3分の2以上をもって決するものとする。
9 委員会は、会議の結果を市長に報告するものとする。
(表彰の基準等)
第8条 市長は、委員会が表彰の区分ごとに選考した工事成績評定点又は業務成績評定点の高い表彰候補者を表彰するものとする。
(表彰の方法)
第9条 表彰は、毎年度1回市長が行うものとする。
(表彰の取消し)
第10条 市長は、第8条の規定により表彰された後において、当該表彰者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、表彰を取り消すことができる。
(1)土木工事成績評定基準第6、建築・設備工事成績評定基準第6又は静岡市委託業務成績評定要領第8に掲げる事由により評定の変更が行われたとき。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、建設局土木部技術政策課において処理する。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、技術者等の表彰について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 静岡市優良建設工事主任技術者等表彰要綱(平成15年4月1日施行)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年12月24日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(平成25年度の表彰における表彰の対象の特例)
2 平成25年度の表彰における表彰の対象については、改正後の静岡市優良建設工事等表彰要綱第3条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
| 経済局農政部長 | 建設局道路部長 |
| 都市局都市計画部長 | 上下水道局水道部長 |
| 都市局建築部長 | 上下水道局下水道部長 |
| 建設局土木部長 |