印刷

ページID:9543

更新日:2025年3月4日

ここから本文です。

静岡市放任竹林対策推進事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、良好な里山環境の整備及び生物多様性の保全再生を図るため、放任竹林対策推進事業を実施する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)放任竹林対策推進事業 市内の放任竹林において、良好な里山環境の整備及び生物多様性の保全再生を目的として実施する竹林整備事業及び竹材利活用・環境教育事業をいう。

(2)放任竹林 必要な管理がなされずに放置された竹林をいう。

(3)竹林整備事業 放任竹林の皆伐、間伐、維持管理のための下草刈等を行う事業をいう。

(4)竹材利活用・環境教育事業 竹林整備事業により生じた竹材を使用し、竹粉を使用した堆肥、竹製品等を製作し、又は放任竹林に係る環境教育を実施し、放任竹林への理解を広める事業をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、放任竹林対策推進事業を総合的かつ計画的に実施しようとする団体のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものであって、市長が必要があると認めるものとする。

(1)市内に居住し、又は所在するものを構成員に含む団体であること。

(2)団体の基本的な運営方法に関し規約等を定め、かつ、運営のための組織が編成されていること。

(3)適正な会計事務を執行するに足る体制を備えていること。

(4)第8条の規定による申請の年度において静岡市放任竹林整備事業用消耗品等支給事業実施要綱(平成28年1月6日施行)に基づく消耗品等の支給を受けていないこと。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、放任竹林対策推進事業(この要綱に基づく補助金の交付を受けて放任竹林対策推進事業を実施した土地において実施されるものにあっては、最初にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた年度から起算して5年度までの間に実施されるものに限る。)で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する次に掲げる経費のうち、市長が必要があると認めるものとする。ただし、国等から他の補助金等の交付を受けた場合又は補助事業により収益を生じた場合は、当該補助金の交付を受けた額又は当該収益の額に相当する額は、補助対象経費としない。

(1)需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費等をいう。)

(2)役務費(保険料等をいう。)

(3)使用料及び賃借料(会場の使用料、自動車、器具等の賃借料等をいい、竹林整備事業を実施する場合にあっては、賃借料に限る。)

(4)原材料費(工事材料費、加工用原材料費等をいう。)

(5)備品購入費(機械器具費等をいう。)

(6)負担金(竹林整備事業又は竹材利活用・環境教育事業を実施するために必要な安全講習会、環境教育に係る研修等の受講に要する費用に限る。)

(7)謝金(放任竹林に関する環境教育の実施に係る講師への謝金をいい、旅費を含む。)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額の範囲内で市長が定める額とし、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額を限度とする。

(1)竹林整備事業 25万円

(2)竹材利活用事業・環境教育事業 25万円(謝金にあっては、講師1人1日当たり3万円を上限とする。)

(交付の制限)

第7条 この要綱に基づく補助金の交付は、1団体につき、一の年度において1回限りとする。

(交付の申請)

第8条 補助金の交付の申請をしようとする団体(以下「申請団体」という。)は、放任竹林対策推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)収支予算書(様式第3号)

(3)見積書

(4)団体の規約、会則その他団体の概要を確認することができる書類

(5)土地使用同意書の写し

(6)公図等の放任竹林対策推進事業を実施しようとする区域を特定することができる図面及び現地カラー写真

(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、放任竹林対策推進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請団体に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)竹林整備事業を実施し、最初に補助金の交付を受けた年度から起算して5年間は、竹林整備事業を実施した区域を維持管理するものとし、当該維持管理に関する協定を市と締結すること。

(2)市が行う広報活動において、個人情報及び団体の活動の支障となる情報を除く活動内容を公表することに同意すること。

(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4)市長の承認を受けて、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(5)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(6)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(7)第16条の規定により市長に立会い又は調査書類の提出を求められた場合は、これに応じること。

(8)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第11条 第9条の規定により補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助事業団体」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ放任竹林対策推進事業変更・中止・廃止・承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第2号)

(2)変更収支予算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第12条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、放任竹林対策推進事業変更・中止・廃止・承認通知書(様式第7号)により補助事業団体に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業団体は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに放任竹林対策推進事業実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)収支決算書(様式第3号)

(2)金銭出納簿(様式第8号)

(3)補助事業に要した経費に係る領収書

(4)活動記録簿(様式第9号)

(5)活動写真

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第14条 市長は前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、放任竹林対策推進事業補助金交付確定通知書(様式第10号)(以下「交付確定通知書」という。)により当該補助事業団体に通知するものとする。

(請求)

第15条 交付確定通知書を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して10日以内に請求書(様式第11号)を市長に提出しなければなない。

(維持管理地の調査、立会確認)

第16条 市長は、第10条第1項第1号に規定する期間において、適正な維持管理活動が行われているかを調査し、市長が必要と認めるときは補助事業団体に立会いを求め、調査に必要な書類の提出を求めることができる。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第17条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする団体は、第8条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業団体は、実績報告書を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業団体は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第9条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成25年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成28年1月6日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年11月18日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

お問い合わせ

環境局環境共生課 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > 市政情報 > 条例・規則・要綱 > 要綱 > 環境局環境共生課 > 補助金等交付 > 静岡市放任竹林対策推進事業補助金交付要綱