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ページID:9297
更新日:2025年2月3日
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静岡市市民栄誉賞要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、広く市民に敬愛され、市民に明るい希望と活力を与えることに特に顕著な業績のあった者又は団体に対して、その栄誉をたたえ、静岡市市民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を贈り表彰することについて、必要な事項を定めるものとする。
(栄誉賞の対象)
第2条 栄誉賞は、スポーツ、文化等の分野において特に顕著な業績があったと認められるものであって、次の各号のいずれかに該当するもののうち、市長が適当であると認めるものに対して贈る。
(1)市内に居住し、又は居住していたもの
(2)市内において主に活動している団体
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が本市にゆかりがあると認めるもの
(選考委員会の設置)
第3条 栄誉賞の候補者の選考を適正に行うため、静岡市市民栄誉賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会の組織及び運営は、別に定める。
(受賞者の決定)
第4条 栄誉賞の受賞者は、市長が選考委員会の選考結果を尊重して決定する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、市長が表彰状に楯を添えて行うものとする。
2 栄誉賞を受けるべきものが表彰の日以前に死亡したときは、表彰状及び楯は遺族に贈る。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、随時行う。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、栄誉賞に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。