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ページID:9298
更新日:2025年2月3日
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静岡市市長顕彰要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、スポーツ、文化等の分野において、優れた成績を収めた者又は団体の功績をたたえるとともに、その功績を市民に明らかにし、スポーツ、文化等の振興を図るため、静岡市市長顕彰(以下「顕彰」という。)を贈ることについて、必要な事項を定めるものとする。
(顕彰の対象)
第2条 顕彰は、市内に居住し、又は主として市内において活動する者又は団体で、次の各号のいずれかに該当し、市長が適当であると認めるものに対して行う。
(1)全国規模以上の大会等において顕著な成績を収めたもの
(2)成績又は活動を市民に明らかにすることで、スポーツ、文化等の振興を図ることができると認められるもの
(3)市が推進する施策に寄与する成績、活動等を収めたもので、特に功績が顕著なもの
(選考委員会の設置)
第3条 顕彰の候補者の選考を適正に行うため、静岡市市長顕彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会の組織及び運営は、別に定める。
(受賞者の決定)
第4条 顕彰の受賞者は、市長が選考委員会の選考結果を尊重して決定する。
(顕彰の方法)
第5条 顕彰は、市長が顕彰状に記念品を添えて行うものとする。
(顕彰の時期)
第6条 顕彰は、随時行う。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、顕彰に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。