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更新日:2025年2月7日
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静岡市文化財保護補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、将来にわたり文化財を守るため、市内に所在する文化財を保存し、又は活用する事業に対して、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第1項の規定に基づき、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「指定文化財」とは、文化財保護法、静岡県文化財保護条例(昭和36年静岡県条例第23号)又は静岡市文化財保護条例(平成15年静岡市条例第281号)の規定により指定された文化財をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、指定文化財を保存し、又は活用する者(有形の文化財にあっては、所有者に限る。)で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、指定文化財の管理、修理、復旧、公開その他の保存又は活用を目的とする事業で、市長が必要と認めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、報償費、旅費、需用費(関係者の飲食に要する経費を除く。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費並びに備品購入費であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表に定める額とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、文化財保護補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)前2号のほか、市長が必要と認めるもの
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令・予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、補助金の交付を決定したときは、文化財保護補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ文化財保護補助事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)に変更収支予算書を添付して、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(変更、中止又は廃止の承認通知)
第10条 市長は、前条の規定による承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、文化財保護補助事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに文化財保護補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)事業実施報告書
(2)収支決算書
(3)前2号のほか、市長が必要と認めるもの
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、文化財保護補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による確定通知書を受けた者は、文化財保護補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定による概算払を請求するときは、文化財保護補助金概算払請求書(様式第8号)に資金状況を明らかにする書類を添付して、市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第8条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(適用)
1 この要綱は、平成21年度の補助金から適用する。
(令和2年度及び令和3年度の特例)
2 令和2年度における新型コロナウイルス感染症の影響による収入額の減少に係る文化財補助金の補助率について(令和2年7月2日付け文化庁長官裁定)及び令和3年度における新型コロナウイルス感染症の影響による収入額の減少に係る文化財補助金の補助率について(令和3年4月1日付け文化庁長官裁定)の規定による加算を受けた補助事業に係る別表の適用については、同表の規定中「国庫補助額」とあるのは、「国庫補助額(「新型コロナウイルス感染症の影響による収入額の減少に係る文化財補助金の補助率について(令和2年7月2日付け文化庁長官裁定)及び「新型コロナウイルス感染症の影響による収入額の減少に係る文化財補助金の補助率について(令和3年4月1日付け文化庁長官裁定)の規定に基づき加算した率を乗じた補助額を除く。)」とする。
3 前項の規定の適用を受ける場合において、国庫補助額に補助金の額に2を乗じて得た額を加算した額が補助対象経費を超えたときは、前項の規定にかかわらず、補助金の額は、補助対象経費から国庫補助額を減じた残額の2分の1とする。
附則
この要綱は、平成24年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成28年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和元年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和2年9月29日から施行し、この要綱による改正後の静岡市文化財保護補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する
別表(第6条関係)
事業の名称 |
事業の内容 |
補助金の額 |
限度額 |
---|---|---|---|
管理事業
|
指定文化財のうち国又は県が指定したもの(建造物・名勝庭園に限る。)を管理する事業 |
補助対象経費から県費補助額を減じた残額の2分の1以内の額 |
なし |
修理事業
|
指定文化財のうち国が指定したものを修理する事業 |
補助対象経費から国庫補助額を減じた残額の3分の1以内の額 |
3,000万円 |
指定文化財のうち県が指定したものを修理する事業 |
補助対象経費から県費補助額を減じた残額の2分の1以内の額 |
2,000万円 |
|
指定文化財のうち市が指定したものを修理する事業 |
補助対象経費の2分の1以内の額 |
||
復旧事業
|
指定文化財のうち国が指定したものを復旧する事業 |
補助対象経費から国庫補助額を減じた残額の3分の1以内の額 |
3,000万円 |
指定文化財のうち県が指定したものを復旧する事業 |
補助対象経費から県費補助額を減じた残額の2分の1以内の額 |
2,000万円 |
|
指定文化財のうち市が指定したものを復旧する事業 |
補助対象経費の2分の1以内の額 |
||
公開事業 |
指定文化財のうち団体が管理する建造物を公開する事業 |
補助対象経費の2分の1以内の額 |
10万円 |
指定文化財のうち団体が保存伝承する無形民俗文化財を公開する事業 |
補助対象経費の2分の1以内の額 |
100万円 |
|
その他事業
|
指定文化財のうち国が指定したものの保存又は活用を目的とする事業(管理事業、修理事業、復旧事業又は公開事業に該当するものを除く。) |
補助対象経費から国庫補助額を減じた残額の3分の1以内の額 |
2,000万円 |
指定文化財のうち県が指定したものの保存又は活用を目的とする事業(管理事業、修理事業、復旧事業又は公開事業に該当するものを除く。) |
補助対象経費から県費補助額を減じた残額の2分の1以内の額 |
||
指定文化財のうち市が指定したものの保存又は活用を目的とする事業(管理事業、修理事業、復旧事業又は公開事業に該当するものを除く。) |
補助対象経費の2分の1以内の額 |