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ページID:9461
更新日:2025年2月7日
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静岡市文化財維持報奨金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、文化財の適切な保存及び維持管理を図るため、その維持について適切な措置をとる者に対し予算の範囲内において報奨金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 この要綱に基づく報奨金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる文化財の維持を1年度を通して行う所有者又は管理責任者(以下「所有者等」という。)で市長が適当と認めるものとする。
(1)静岡市文化財保護条例(平成15年静岡市条例第281号。以下「条例」という。)第32条第1項の規定により指定された天然記念物及び名勝である庭園
(2)文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第109条第1項又は静岡県文化財保護条例(昭和36年静岡県条例第23号。以下「県条例」という。)第29条第1項の規定により指定された天然記念物及び名勝である庭園のうち市内に存するもの
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する文化財に係る所有者等は、交付対象者としない。
(1)有料で公開しているもの
(2)法又は県条例に基づく指定を受けている文化財のうち、国庫又は県費により管理費の補助を受けているもの
(3)国又は地方公共団体によって管理されているもの
(報告)
第3条 交付対象者は、報奨金の交付を受けようとするときは、当該年度に行った文化財の維持の内容について、市長が定める時期に静岡市文化財維持作業報告書(別記様式)により報告するものとする。
(交付額等)
第4条 報奨金の交付額は、1件当たり年額10,000円とする。
2 報奨金は、当該文化財に係る指定が年度の中途において解除されたときは、交付しない。
(報奨金の返還)
第5条 市長は、報奨金の交付を受けた所有者等が、当該交付に係る年度内に法、県条例又は条例に違反したことが判明したときは、既に交付した報奨金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、報奨金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 静岡市文化財維持報奨金交付要綱(平成15年8月1日施行)は、廃止する。
(施行期日)
3 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。