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更新日:2025年11月17日

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静岡市エンディングプラン・サポート事業実施要綱

(目的)

第1条 静岡市は、市民の“もしも”のときの疑問や不安を解消し、安心感を高めるため、エンディングプラン・サポート事業を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)エンディングプラン・サポート事業 市が市民の希望に沿った終活支援事業者を紹介し、市民が当該終活支援事業者との間で締結する死後事務委任契約に関し、継続的に生活状況及び契約内容に関する意思を確認するとともに必要に応じて終活支援事業者に情報共有し、当該市民の死後、当該死後事務委任契約に係る死後事務サービスの実施を確認する事業をいう。

(2)終活支援事業者 エンディングプラン・サポート事業の実施に当たり、静岡市と当該事業の実施に関する協定を締結した、死後事務サービスを提供する事業者をいう。

(3)死後事務 死後に行われる、病院・福祉施設等の費用の清算代行、遺体の確認・引取り指示、居室の原状回復、残存家財・遺品の処分、ライフラインの停止手続、葬儀支援等の事務をいう。

(4)死後事務サービス 終活支援事業者が委任契約に基づいて提供する死後事務に関するサービスをいう。

(5)預託金管理者 死後事務サービスの利用の対価としてサービス提供に先行して預託された金銭(以下「預託金」という。)を管理するために、静岡市とエンディングプラン・サポート事業の実施に関する協定を締結した者をいう。

(事業対象者)

第3条 エンディングプラン・サポート事業の利用対象者は、次の各号のいずれにも該当する者であって、市長が必要があると認めるものとする。

(1)市内に住所を有する原則65歳以上の者

(2)自己が死亡した場合に自己に関する死後事務を任せられる親族等がいない者

(利用の申請)

第4条 エンディングプラン・サポート事業の利用を希望する者は、エンディングプラン・サポート事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)同意書(様式第2号)

(2)静岡市終活情報登録・伝達事業申請書類

(3)同意書(緊急連絡先登録・預託金の残金の引渡先登録)(様式第3号)

(4)申請者及び申請者の直系親族に係る出生から申請時までの戸籍謄本

(5)死後事務委任契約に係る預託金を支払う資力があることが分かる書類

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果をエンディングプラン・サポート事業利用(決定・不決定)通知書(様式第4号)により通知する。この場合において、当該事業の利用を決定したときは、その旨を終活支援事業者及び預託金管理者に対し、併せて通知するものとする。

(利用の条件)

第6条 市長は、前条の規定により利用を決定する場合において、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)死後事務委任契約書を公正証書により作成すること。

(2)死後事務委任契約書の写しを提出すること。

(3)市長が継続的に実施する生活状況及び契約内容に関する意思の確認に協力すること。

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(契約内容の確認)

第7条 市長は、第5条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が死後事務委任契約を締結しようとするときは、その契約内容が利用者から示された意向に沿うものであることを確認する。

(預託金の振込)

第8条 利用者は、死後事務委任契約の締結後、速やかに預託金管理者の指定する口座に預託金を振り込むものとする。

(生活状況及び契約内容に関する意思の確認)

第9条 市長は、利用者が死後事務委任契約を締結したときは、継続的に生活状況及び契約内容に関する意思を確認し、必要に応じ終活支援事業者及び預託金管理者に報告する。

(変更等の届出)

第10条 利用者は、利用者の氏名、住所若しくは電話番号に変更があったとき又はエンディングプラン・サポート事業に係る死後事務委任契約の解除その他事業の利用を中止しようとするときは、あらかじめエンディングプラン・サポート事業利用変更(中止)届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の届出があったときは、届出内容を終活支援事業者及び預託金管理者に通知するものとする。

(利用の中止)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、エンディングプラン・サポート事業の利用を中止するものとする。

(1)利用者が市外に転出したとき。

(2)前条の規定によりエンディングプラン・サポート事業の中止の届出があったとき。

(3)前2号に掲げるもののほか、利用の条件に合致しないと認められたとき。

2 市長は、前項の規定により、エンディングプラン・サポート事業の利用を中止したときは、エンディングプラン・サポート事業利用中止通知書(様式第6号)により、終活支援事業者、預託金管理者及び利用者又は利用者の相続人等に通知するものとする。

(死後事務サービスの実施内容の確認)

第12条 市長は、利用者が死亡した後、利用者が締結した死後事務委任契約が終了する前に、書類や現地調査等により、死後事務サービスの実施内容が、利用者が締結した死後事務委任契約書どおりであることを確認する。

2 前項の規定に基づく確認の結果、市長は、必要に応じて終活支援事業者へ改善等の指示を行う。

3 市長は、第1項の規定により、死後事務委任契約書どおりに死後事務サービスが実施されていることを確認したときは、エンディングプラン・サポート事業に係る死後事務サービス実施確認通知書(様式第7号)により終活支援事業者に通知するものとする。

(事業の終了)

第13条 市長は、終活支援事業者から利用者に係る死後事務委任契約の終了の報告があったときは、エンディングプラン・サポート事業を終了するものとする。

2 市長は、前項の規定により、エンディングプラン・サポート事業を終了したときは、エンディングプラン・サポート事業終了通知書(様式第8号)により、終活支援事業者、預託金管理者及び利用者の相続人等に通知するものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、令和7年11月1日から施行する。

お問い合わせ

保健福祉長寿局地域支え合い推進部安心感がある温かい社会推進課未来のあんしん支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1598

ファックス番号:054-221-1577

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