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更新日:2025年11月21日

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静岡市終活情報登録・伝達事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、緊急連絡先や終活に係る生前契約等の終活関連情報をあらかじめ市に登録し、高齢者が病気や事故等により意思表示できなくなったとき又は死亡したときに、医療機関、警察、消防及び市福祉事務所(以下「医療機関等」という。)並びにあらかじめ照会可能な者として登録された者(以下「照会可能な登録者」という。)からの照会に基づき開示することにより、本人の意思を的確に伝達し、希望に沿った終末期の医療・円滑な死後事務等の実現につなげ、本人の尊厳を守るとともに、地域包括ケアの推進に寄与することを目的とする。

 (対象者)

第2条 静岡市終活情報登録伝達事業(以下「事業」という。)の対象となる者は、市内に住所を有する65歳以上の者であって、事業の登録を希望するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

 (利用の申請)

第3条 事業を利用しようとするときは、対象者本人(以下「登録対象者」という。)が静岡市終活情報登録・伝達事業申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)により市長に利用の申請を行うものとする。ただし、登録対象者が疾病、障害、認知症等やむを得ない事情により意思表示が困難な場合に限り、成年後見人又は親族が申請することができるものとする。

2 前項の規定により登録できる情報(以下「登録情報」という。)は、別表1に掲げるとおりとする。ただし、登録対象者以外が申請する場合の献体登録先については、市が当該対象者の献体登録証を確認することができる場合に登録するものとする。

3 緊急連絡先を登録しようとするときは、原則として、当該緊急連絡先となる個人又は法人から徴収した緊急連絡先登録同意書(様式第2号。以下「同意書」という。)を提出するものとする。

 (登録証の交付等)

第4条 市長は、前条の規定により申請があったときは、登録対象者及び当該申請をした者と登録対象者が異なる場合には当該申請者(以下「申請者」という。)に対して、静岡市終活情報登録証(様式第3号)及び静岡市終活情報登録カード(様式第4号)を交付する。

 (申請書の保管等)

第5条 市長は、第3条の規定により提出された登録申請書および同意書を保管するとともに登録番号と登録対象者の氏名及び登録情報の項目を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により作成した台帳に登録する。

 (登録情報の開示)

第6条 市長は、登録情報について、医療機関、警察、消防、市福祉事務所又は照会可能な登録者からの照会があったときは、別表2に定めるところにより、当該照会者に対し、開示するものとする。

2 前項の規定により医療機関、警察、消防又は市福祉事務所が登録情報を照会するときは、市長が照会を行う者の身分を確認できる方法により行わなければならない。

3 第1項の規定により照会可能な登録者が登録情報を照会するときは、市長が照会を行う者の身分を確認できる方法若しくは静岡市終活情報登録開示請求書(様式第5号)を市長に提出することにより行うものとする。

4 前2項の規定による登録情報の開示時期は、次のとおりとする。

(1) 別表1の1項から11項までに掲げる登録情報 登録対象者の生命・身体・財産の保護のために必要がある時及び登録対象者の死後

(2) 別表1の12項から15の項に掲げる登録情報 登録対象者の死後

(3) 別表1の16の項に掲げる登録情報 登録された回答時期

 (登録情報の変更等)

第7条 登録対象者は、登録情報に変更が生じたとき又は登録を廃止しようとするときは、静岡市終活情報登録内容変更(廃止)届出書(第6号様式)により速やかに市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定により変更の届出があり、交付した登録証等に変更が生じるときは、第4条及び第5条の規定を準用する。

 (登録の廃止)

第8条 市長は、登録対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

(1) 登録対象者が市外に転出したとき。

(2) 登録対象者の死亡日から5年が経過したとき。

(3) 前条の規定により事業の登録廃止の届出があったとき。

(4) 登録した内容等に不正又は虚偽があることが認められたとき。

2 市長は、前項第3号の規定により登録を取り消したときは、静岡市終活情報登録廃止決定通知書(第7号様式)により登録対象者及び申請者に通知するものとする。

附 則

 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

 

別表1(第3条関係)

登録情報 登録することが可能なもの
本人 成年後見人 家族親族
1.氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス
2.本籍、筆頭者
3.緊急連絡先
4.マイナ保険証の有無
5.かかりつけ医
6.処方薬
7.アレルギー情報
8.既往歴、現病歴や手術歴 ×
9.延命治療等の書面による意思表示(リビングウィル)の保管場所等 ×
10.エンディングノートの保管場所等 ×
11.臓器等提供の意思 × ×
12.献体登録先
13.葬儀や遺品整理の生前契約等 ×
14.遺言書の保管場所等 × ×
15.お墓の所在地等
16.本人の自由登録事項 × ×

 

別表2(第6条関係)

登録情報 開示することが可能なもの
医療機関 警察 消防 市福祉事務所 照会可能な登録者
1.氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス
2.本籍、筆頭者 - -
3.緊急連絡先
4.マイナ保険証の有無 -
5.かかりつけ医
6.処方薬
7.アレルギー情報
8.既往歴、現病歴や手術歴
9.延命治療等の書面による意思表示(リビングウィル)の保管場所等 -
10.エンディングノートの保管場所等 -
11.臓器等提供の意思 - -
12.献体登録先 - -
13.葬儀や遺品整理の生前契約等 - -
14.遺言書の保管場所等 - - -
15.お墓の所在地等 - - -
16.本人の自由登録事項

お問い合わせ

保健福祉長寿局地域支え合い推進部安心感がある温かい社会推進課終活支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1582

ファックス番号:054-221-1577

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