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更新日:2025年2月7日
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静岡市DX推進統括会議設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、本市におけるDXを推進するため、静岡市DX推進統括会議(以下「統括会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 統括会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)本市のDXの推進に係る計画の策定及び進捗に関すること。
(2)本市のDXに必要となる情報システムの構築及び運営に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、本市のDXの推進に関し市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 統括会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は総合政策局に関する事務を担任する副市長を、副会長は他の副市長を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 会長は、統括会議の会務を総理し、統括会議を代表する。
2 会長は、統括会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 統括会議の会議は、会長が招集する。
2 統括会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 統括会議は、必要があると認めるときは、統括会議の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第6条 次に掲げる事務を行わせるため、統括会議にDX推進プロジェクト部会(以下「部会」という。)を置く。
(1)第2条第2号に掲げる事項のうち、各部局において実施する電算処理システムの開発等又は情報機器の購入に関する計画の審査
2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長はDX担当局次長の職にある者を、副部会長は総合政策局DX推進課長の職にある者を、部会員は総合政策局DX推進課の職員のうち、部会長または副部会長が指名する者をもって充てる。
4 部会長は、部会の会議の議長となる。
5 第5条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「統括会議」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。
(プロジェクトチーム)
第7条 第2条各号に掲げる所掌事項(第6条第1項第1号に掲げる事項を除く。次項において同じ。)について必要な資料の収集及び整理その他の作業を行うため、統括会議にプロジェクトチームを置くことができる。
2 プロジェクトチームは、第2条各号に掲げる所掌事項ごとに置くことができる。
3 プロジェクトチームの構成員は、会長が職員の中から指名する。
4 会長は、前項の規定によるプロジェクトチームの構成員の指名を行うに当たり、構成員を職員から募集することができる。
5 プロジェクトチームにチームリーダーを置き、プロジェクトチームの構成員のうちから会長が指名する。
6 第5条の規定は、プロジェクトチームの会議に準用する。この場合において、同条中「統括会議」とあるのは「プロジェクトチーム」と、「会長」とあるのは「チームリーダー」と、「委員」とあるのは「プロジェクトチームの構成員」と読み替えるものとする。
(庶務)
第8条 統括会議の庶務は、総合政策局DX推進課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、統括会議の運営に関し必要な事項は、会長が統括会議の会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年5月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年5月17日から施行する。
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