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更新日:2025年2月5日
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静岡市子ども読書活動推進委員会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、静岡市子ども読書活動推進計画(以下「子ども読書活動推進計画」という。)の効果的な実施、推進について検討するため、静岡市子ども読書活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は教育委員会事務局教育局次長の職にある者を、副委員長は教育委員会事務局教育局教育センター所長及び中央図書館長の職にある者を、委員には別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する順位によりその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要があると認めるときに招集する。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第5条 子ども読書活動推進計画の効果的な実施及び推進に必要な事項を調査させるため、委員会に部会を設置する。
2 部会は、委員がその所属職員のうちから推薦する者をもって組織する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、中央図書館において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年6月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
市民局男女共同参画・人権政策課長 |
観光交流文化局文化振興課長 |
市民局生涯学習推進課長 |
子ども未来局子ども未来課長 |
子ども未来局幼保支援課長 |
子ども未来局こども園課長 |
教育委員会事務局教育局教育総務課長 |
教育委員会事務局教育局教育施設課長 |