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更新日:2025年2月5日
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静岡市子ども読書活動推進会議設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、静岡市子ども読書活動推進計画の効果的な実施及び推進に関し広く専門家及び市民の意見を聴くため、静岡市子ども読書活動推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱し、又は任命する。
(1)学識経験がある者
(2)小学校の児童の保護者を代表する者
(3)中学校の生徒の保護者を代表する者
(4)市民
(5)小学校又は中学校の校長
(6)保育園又はこども園等の園長
(7)小学校の司書教諭
(8)中学校の司書教諭
3 教育長は、前項第4号に掲げる者を委員に選任するに当たっては、公募の方法によるよう努めるものとする。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 会長は、推進会議の会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、会長が招集する。
2 推進会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、中央図書館において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。