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更新日:2025年2月10日

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静岡市立清水病院経営戦略・管理会議要綱

(設置)

第1条 静岡市は、静岡市立清水病院の重要な事項を審議するため、静岡市立清水病院経営戦略・管理会議(以下「管理会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 管理会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)病院運営の基本方針に関すること。

(2)重要な事業の実施に関すること。

(3)経営改善項目に係る立案及び提言に関すること。

(4)医療機器等の導入及び選定に関すること。

(5)医療紛争に関すること。

(6)前各号に掲げるもののほか、静岡市立清水病院の管理に関し市長が必要があると認める

事項

(組織)

第3条 管理会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は保健福祉長寿局清水病院病院長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長)

第4条 会長は、管理会議の会務を総理し、管理会議を代表する。

2 会長は、管理会議の議長を指名することができる。

(会議)

第5条 管理会議は、会長が招集する。

2 管理会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 管理会議は、必要があると認めるときは、管理会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 管理会議の庶務は、保健福祉長寿局清水病院事務局病院経営企画課が担当する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、管理会議の運営に関し必要な事項は、会長が管理会議に諮って定める。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年3月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

 

別表(第3条関係)

職名

保健福祉長寿局清水病院病院参与

保健福祉長寿局清水病院副病院長

保健福祉長寿局清水病院診療部長

保健福祉長寿局清水病院看護部長

保健福祉長寿局清水病院薬剤部長

保健福祉長寿局清水病院医療技術部長

保健福祉長寿局清水病院事務局長

保健福祉長寿局清水病院事務局病院経営企画課長

保健福祉長寿局清水病院事務局病院経営企画病院管理担当課長

保健福祉長寿局清水病院事務局医事課長

お問い合わせ

保健福祉長寿局清水病院病院経営企画課 

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