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ページID:9736
更新日:2025年2月10日
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静岡市立清水病院経営戦略・管理会議要綱
(設置)
第1条 静岡市は、静岡市立清水病院の重要な事項を審議するため、静岡市立清水病院経営戦略・管理会議(以下「管理会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 管理会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)病院運営の基本方針に関すること。
(2)重要な事業の実施に関すること。
(3)経営改善項目に係る立案及び提言に関すること。
(4)医療機器等の導入及び選定に関すること。
(5)医療紛争に関すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、静岡市立清水病院の管理に関し市長が必要があると認める
事項
(組織)
第3条 管理会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は保健福祉長寿局清水病院病院長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会長)
第4条 会長は、管理会議の会務を総理し、管理会議を代表する。
2 会長は、管理会議の議長を指名することができる。
(会議)
第5条 管理会議は、会長が招集する。
2 管理会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 管理会議は、必要があると認めるときは、管理会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 管理会議の庶務は、保健福祉長寿局清水病院事務局病院経営企画課が担当する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、管理会議の運営に関し必要な事項は、会長が管理会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 |
---|
保健福祉長寿局清水病院病院参与 |
保健福祉長寿局清水病院副病院長 |
保健福祉長寿局清水病院診療部長 |
保健福祉長寿局清水病院看護部長 |
保健福祉長寿局清水病院薬剤部長 |
保健福祉長寿局清水病院医療技術部長 |
保健福祉長寿局清水病院事務局長 |
保健福祉長寿局清水病院事務局病院経営企画課長 |
保健福祉長寿局清水病院事務局病院経営企画病院管理担当課長 |
保健福祉長寿局清水病院事務局医事課長 |